会社の条件が悪く就職を迷っています。
40代後半の主婦ですが、今年3月にパート勤務先が閉鎖になり解雇となりました。
失業保険給付(6月末くらいまで)を受けながら正社員での再就職活動をしていましたが、3月に面接を受け不採用となった会社より、昨日突然電話を頂き経理事務での採用をしたいと言われました。
3月時点で採用した方が営業事務の方にまわったので、経理事務の増員とのことです。

給与160000円(3ヶ月の試用期間)その後は178000円。交通費・諸手当などはなし。社会保険・雇用保険は加入していない。賞与はない。
勤務時間9時半~18時(休憩1時間)
自宅から自転車で20分くらいの場所にあります。


保険関係・賞与が無ければ正社員になるメリットがないように思うのです。
しかしこの3ヶ月間の厳しい就活を考えると仕事があるだけいいのかとも・・・。

実は昨年春から1年間主人が失業していて、先月やっと再就職しましたが年収大幅ダウンして住宅ローンも含め家計が非常に厳しい状況です。
そんなこともあり私も正社員の仕事を探していました。
年齢的に今回就職した会社には定年まで勤めるつもりでと思い就活をしてきましたが、とりあえず就職して、働きながらべつに探すというのもありかな~と・・・

現在健保・年金は主人が国民健保・国民年金なので私も同じです。

今日明日には返事をしなければならず本当に迷っています。
結局決めるのは自分自身なのですが・・・なにかアドバイスがありましたらお願いいたします。
パートでも週20時間以上働いていれば雇用保険に加入しなくてはなりません。
法律違反して平気な会社は行かない方がいいでしょう。
フルタイムで半年以上勤めてクビになっても雇用保険が貰えない事態となります。
自転車通勤だそうですが、労災に入っていないと通勤途中、事故に遭っても保険すら降りません。
再就職は、ちゃんと法律を守る常識ある会社を選ぶのが一番大事です。
失業中の健康保険
はじめまして。
昨年の9月に会社を辞め、社会保険から国民保険への切り替えを行っておりません。
すぐ次の仕事が見つかるだろうと考えていたので、そのままズルズルと。
住民税、国民年金に関しては失業中の減免の申請をいたしました。(住民税は支払い済み)
現在は求職活動をしながら失業保険をもらっております。
自宅の方へは督促状など案内は来ておりません。
この場合、国民保険へ加入手続きをしていないので、支払い義務は無いのでしょうか?(退職後は医者等には一切行っておりません)
このまま再就職し再度社会保険に加入すれば問題ないのでしょうか?
また、支払う場合は失業中の減免措置などは可能でしょうか?滞納金などは既に掛かっているのでしょうか?

確定申告時には保険料未納で申告してもいいのでしょうか?

長文&質問多くてスイマセン。

よろしくおねがしいます。
健康保険→公的医療保険
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険
失業保険→(雇用保険の)基本手当


制度上、国民健康保険に加入していますので、当然、保険料/税の支払い義務もあります。

〉失業中の減免措置などは可能でしょうか?
市町村によります。
半年近くも届け出を怠っているのでは認められないかも知れません。
椎間板ヘルニアで、退職した場合の失業手当について
仕事は介護職です。
5月の末に、腰を痛めて病院に行ったところ、椎間板ヘルニアと診断され、リハビリ・痛み止めの薬でなんとか騙し騙し仕事をしてきました。
3ヶ月ちょっとたっても良くならず、痛みを和らげる注射をしたりとリハビリに通う日々です。
今月7日より、診断書がでて会社を2週間休んでいる状態です。
今の会社は1年3ヶ月目で、このまま退職して、身体を休めてしっかり治そうかなとも思い悩んでいます。
このような状態で、失業保険・手当は貰えるんでしょうか??
私も同じような経験から色々調べたのですが、失業給付金は病気で働けない状態では支給されません。更に、自己都合で退職した場合は、90日間の給付を受けられない期間があります。ハローワークに問い合わせをされることをおすすめします。社会保険に加入されている場合で、労災でないなら傷病手当というものもあります。こちらは保険証発行機関への問い合わせです。受けられるものは受けて、安心して治療ができるよう、退職前にお問い合わせください。お大事になさってくださいね。
勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時


以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
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