「失業保険」「再就職手当て」についてもらったことのある方、内容について詳しい方教えてください。
「失業保険」について、1)予告解雇で退社した場合も「解雇」として扱われますか?2)会社からの離職票が確実に
届くのが遅いとわかっている場合(退職後の嫌がらせなど)、会社からあらかじめ貰った「予告解雇通知」や「解雇証明」の提出でも手続き(仮手続きとしてでも)できますか?(※来週月曜で1週間たちますがまずは手続きしないと「待機期間」も発生しないと口コミで見たのですが。とにかく仕事も早めに探したいし、もらえるものはきちんと貰いたいので。
次に「再就職手当て」ですが、1)とりあえず失業保険の手続き後に仕事が決まれば貰えますか?2)本来給付対象となる失業保険を貰う前や認定日前に仕事が決まった場合もいくらか貰えますか?3)失業保険の手続き後、ハローワークからの紹介求人でないともらえませんか?サイト掲載求人応募での就職は対象になりませんか?「解雇」「自己都合」かでの種類で用件が異なるとかありますか?
「失業保険」について、1)予告解雇で退社した場合も「解雇」として扱われますか?2)会社からの離職票が確実に
届くのが遅いとわかっている場合(退職後の嫌がらせなど)、会社からあらかじめ貰った「予告解雇通知」や「解雇証明」の提出でも手続き(仮手続きとしてでも)できますか?(※来週月曜で1週間たちますがまずは手続きしないと「待機期間」も発生しないと口コミで見たのですが。とにかく仕事も早めに探したいし、もらえるものはきちんと貰いたいので。
次に「再就職手当て」ですが、1)とりあえず失業保険の手続き後に仕事が決まれば貰えますか?2)本来給付対象となる失業保険を貰う前や認定日前に仕事が決まった場合もいくらか貰えますか?3)失業保険の手続き後、ハローワークからの紹介求人でないともらえませんか?サイト掲載求人応募での就職は対象になりませんか?「解雇」「自己都合」かでの種類で用件が異なるとかありますか?
「失業保険」
1)会社から「解雇」と言われたのなら会社都合で「解雇」です。
2)離職票がなければ基本的には手続きができません。ただし、遅れる場合はハローワークによっては「仮受付」をしてくれるところがあります。全国的ではありませんが東京とその周辺の県、あと関西では京都がやっています。ハローワークに確認してください。もし可能なら離職票が来た時点で「借受付日」に遡って申請日になります。
また、正当な理由もなく会社が離職票を発行しない場合はハローワークに相談してください。会社に指導がいきます。
「再就職手当」
1)手続き後に7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば受給できます。(解雇などの会社都合の場合)
2)自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月があって、最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によることが必要です。
会社都合なら関係なく1ヶ月目から自分で見つけた職でもOKです。
3)上に書いていることと同じ。
(注意)
受給のためには会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
1)会社から「解雇」と言われたのなら会社都合で「解雇」です。
2)離職票がなければ基本的には手続きができません。ただし、遅れる場合はハローワークによっては「仮受付」をしてくれるところがあります。全国的ではありませんが東京とその周辺の県、あと関西では京都がやっています。ハローワークに確認してください。もし可能なら離職票が来た時点で「借受付日」に遡って申請日になります。
また、正当な理由もなく会社が離職票を発行しない場合はハローワークに相談してください。会社に指導がいきます。
「再就職手当」
1)手続き後に7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば受給できます。(解雇などの会社都合の場合)
2)自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月があって、最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によることが必要です。
会社都合なら関係なく1ヶ月目から自分で見つけた職でもOKです。
3)上に書いていることと同じ。
(注意)
受給のためには会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
失業保険の受給条件として
すぐに働ける状態にあること。定期的に就職活動する事。
というのがあると思うのですが
資格取得の為に春から専門学校等に通う場合
上記の条件に当てはまらなくなります。
この場合、やはりもらえなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに職業訓練校等ではありません
すぐに働ける状態にあること。定期的に就職活動する事。
というのがあると思うのですが
資格取得の為に春から専門学校等に通う場合
上記の条件に当てはまらなくなります。
この場合、やはりもらえなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに職業訓練校等ではありません
その場合は、担当者に相談したほうがいいと思います。
隠れて受給しようとすると、不正受給になりますので、相談をお勧めします!
隠れて受給しようとすると、不正受給になりますので、相談をお勧めします!
失業保険?について質問です。
派遣で病気を理由に10月末に契約終了となりました。(そこでは3年位働きました)
その後、11月12月と働きましたが、病気の具合が思わしくなく、本日で仕事をやめました。
来年からは働くのをやめて療養したいと思っています。
11月12月の2ヶ月働いてしまいましたが、10月末で退職した所から失業保険の出続きをしても無理なのでしょうか?
働いてしまうと無理ということを聞いたのですが。。。。。
よろしくお願いします。
派遣で病気を理由に10月末に契約終了となりました。(そこでは3年位働きました)
その後、11月12月と働きましたが、病気の具合が思わしくなく、本日で仕事をやめました。
来年からは働くのをやめて療養したいと思っています。
11月12月の2ヶ月働いてしまいましたが、10月末で退職した所から失業保険の出続きをしても無理なのでしょうか?
働いてしまうと無理ということを聞いたのですが。。。。。
よろしくお願いします。
「正当な理由のある自己都合退職」(離職コード33)
という道が残されています。
通常の「自己都合退職」は、(離職コード40)
で、3ヶ月間の給付制限、事実上、
4ヶ月間は無収入。
病気など体調不良での離職は、
3ヶ月の給付制限が付かない。
(=会社都合退職と同じ扱い)です。
体調不良:食欲不振・不眠・頭痛や自律神経失調症などの
医師の診断書が取れるかどうか?
また、雇用保険を貰う際には、働ける状況になっていなければなりませんから、
これも、医師の診断書に、
「無理のない範囲での就労は可能と診断する」
というような方法があります。
もう、残されているのはこの道しかないでしょう。
それとも、傷病手当の方にゆきますか?
また「自己都合退職」の場合、雇用保険期間が12ヶ月必要。
「会社都合退職」は、これまでと同じです。
19年10月から改定。
という道が残されています。
通常の「自己都合退職」は、(離職コード40)
で、3ヶ月間の給付制限、事実上、
4ヶ月間は無収入。
病気など体調不良での離職は、
3ヶ月の給付制限が付かない。
(=会社都合退職と同じ扱い)です。
体調不良:食欲不振・不眠・頭痛や自律神経失調症などの
医師の診断書が取れるかどうか?
また、雇用保険を貰う際には、働ける状況になっていなければなりませんから、
これも、医師の診断書に、
「無理のない範囲での就労は可能と診断する」
というような方法があります。
もう、残されているのはこの道しかないでしょう。
それとも、傷病手当の方にゆきますか?
また「自己都合退職」の場合、雇用保険期間が12ヶ月必要。
「会社都合退職」は、これまでと同じです。
19年10月から改定。
失業保険の認定日の前に2回くらい就職活動した記録を残さなければいけないですよね?職業訓練の相談でも、就職活動したことになりますか?
多分なると思います。でも一応聞いて見てくださいね。あとハローワークでパソコン検索出来ますよね?アレを2回でも活動実績になりますよ。判を貰うのを忘れずに。
早く良い仕事見つかるといいね。私も頑張ろう!!
早く良い仕事見つかるといいね。私も頑張ろう!!
失業保険について質問です。
3月に失業し、仕事をすぐにしたかったため就職活動をしていました。しかしなかなか仕事が見つかりません。
失業保険を受けようと思います。
何回か給付金をもらい、全部もらわずに、途中で仕事が見つかったとします。
もらっていない残りの分は、次の雇用保険と合わせることが出来るんでしょうか?
一度失業保険をもらったら、回数は関係なく、もらっていない残りの分は、無になりますか?
その辺りがよくわからないので、教えてください。
3月に失業し、仕事をすぐにしたかったため就職活動をしていました。しかしなかなか仕事が見つかりません。
失業保険を受けようと思います。
何回か給付金をもらい、全部もらわずに、途中で仕事が見つかったとします。
もらっていない残りの分は、次の雇用保険と合わせることが出来るんでしょうか?
一度失業保険をもらったら、回数は関係なく、もらっていない残りの分は、無になりますか?
その辺りがよくわからないので、教えてください。
給付日数が1/3残っていたら再就職手当を受給することができます。
再就職手当は、次の全ての要件を満たした受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた職業に就いた場合に支給されます。
①基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において(自己都合による離職等)、待期期間満了後、1ヶ月以内についてはハローワークもしくは職業紹介所の紹介で就職したこと。
③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待期期間が経過した後、職業についたこと。
⑤雇い入れをすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと。
⑦再就職手当を支給することが、当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。
また、支給額については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。
再就職手当を受給して(もしくは受給しないで)再就職先を失業保険の受給資格が発生する前にすぐに辞めてしまった場合、
基本手当の残日数(再就職手当を受給していればその分に該当する日数分を差し引いた日数)を再度受給できます。
また、離職後1年以内に再就職し、失業給付や再就職手当を受給せず、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の加入期間が通算されることになります。
逆に失業給付や再就職手当を受給し、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の基本手当の残日数は無になります。
再就職手当は、次の全ての要件を満たした受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた職業に就いた場合に支給されます。
①基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において(自己都合による離職等)、待期期間満了後、1ヶ月以内についてはハローワークもしくは職業紹介所の紹介で就職したこと。
③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待期期間が経過した後、職業についたこと。
⑤雇い入れをすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと。
⑦再就職手当を支給することが、当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。
また、支給額については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。
再就職手当を受給して(もしくは受給しないで)再就職先を失業保険の受給資格が発生する前にすぐに辞めてしまった場合、
基本手当の残日数(再就職手当を受給していればその分に該当する日数分を差し引いた日数)を再度受給できます。
また、離職後1年以内に再就職し、失業給付や再就職手当を受給せず、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の加入期間が通算されることになります。
逆に失業給付や再就職手当を受給し、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の基本手当の残日数は無になります。
現在、転職を考えています。失業保険がもらえるまで通常は三ヶ月ほどかかると思うのですが、もっと早くもらえる方法を知ってるかた教えて下さい。
職業訓練を受講すれば、手当が出ます。詳しくはハローワークに
いろいろなコースが紹介されているので、そちらを見てください。
いろいろなコースが紹介されているので、そちらを見てください。
関連する情報