失業保険について質問です。私はA県に住民票があり旦那の仕事の都合で栃木に住むことになったのですが、栃木に住民票は移さずA県で失業保険の手続きをしました。
しかし失業保険はA県で就職活動をしていると言う証拠の様な物が無いと失業保険を受けられないと聞いたので悩んでいます。栃木で生活するのにA県で就職活動なんてできる訳も無いし、その栃木の旦那の部屋は会社で借りている物の為栃木に住んでいる証明となるものは何も無いです。(保険会社の書類では栃木に住んでいる証明にはなりませんものね…)なのでわざわざ栃木からA県まで帰って来て失業保険を貰う形を取りたかったのですがA県で就職活動をしないと失業保険を受けることが出来ないと言うことは月に二回も三回も帰らなければならないと言う事ですよね?尚旦那は長男の為住民票をA県から栃木に移す事はありません。結局5ヶ月後には違う場所へ行く事になるだろうから…。ちなみに栃木からA県に帰るには電車で5時間、車だと高速で3時間です(T_T)出来たら栃木でこの様な状況の為できるなら失業保険を受けたいです詳しい方アドバイスなど待ってます。
しかし失業保険はA県で就職活動をしていると言う証拠の様な物が無いと失業保険を受けられない

これはハローワークで聞いた情報ですか?
私は東京在住ですが、住民票は東京で、就職活動は実家のある地方で・・・なんてことは普通にあります。
提出書類も、応募した社名・会社所在地を記載した程度です。

地域によって違うのかもしれませんので、回答になっていなかったらすみません。
失業手当について。一昨年11/15に退職し、11/16に新しい会社に入社しました。前の会社から離職票はもらってません。前の会社の経営状況が良くないので離職票を貰っておいた方がいいですか?
今の会社もどうなるかわからないので。失業保険は一度ももらっていなければ前回の会社の勤続年数分も加算されると聞きました。ただ離職票の有効期限が1年間という話も聞いてます。また、手続き等をしていないので報奨金?(失業保険をもらう前に就職が決まった場合の御祝い金みたいなもの)ももらってません。
結果から申し上げますと雇用保険制度は自分が失業の状態にあるときに支払われるものです。
ですので退職した翌日にもう入社されているようですので雇用保険の受給資格はありません。
離職票をもらっても何の意味もありません。

11/16日にもう勤めるところがなくハローワークに登録していた場合、解雇なら即受給、自己都合なら3ヶ月後からの受給になります。
その間、何回かは就職相談に行かなくてはいけません。そして早く再就職先が決まれば再就職手当ての支給が得られます。
現状では何ももらえるものはありません。
私の働いている所は個人経営の美容サロンです。
三年目になるのですが、半年前にオーナーが雇用保険を払っていないことが発覚しました。

みんなで反発したら手続きしてくれましたが、今までの分もやるとなると、いきなり大きな出費になるから次の月から始めた方がいいと言われました。

結局次の月からひかれはじめましたが、これってどうですか?

①そもそも雇用保険は会社は払わなきゃ行けないものではないのか。

②途中からってあり?(本当は2年以上前から働いていたのに、雇用保険を払い始める月からの雇用とした事)

③こんなことってできるの?じゃぁ私達が今まで働いてきた事実はなくなる?


オーナーはとてもずるいので、法外な事もしかねません。
最近本当にオーナーがいやで辞めたいのですが、辞められない状況です。
これから結婚したりして無理矢理にでも辞めた場合、失業保険がもらえないのもムカつきます。
三年働いてるのに。


税金や法律などに詳しくなく、ネットで調べてもわからないので教えてください。
オーナーは間違ったことはしていないですか?

私にはどうにもできないでしょうか?
2.3.
職安には、従業員がいつ加入条件を満たしたのか分かりませんから、事業主からの届け出を信用するしかありません。
異議があるなら、自分たちで職安に手続きをして下さい。

現に、東京ディズーランドのキャストが、2年間さかのぼって、保険料全額会社負担での加入をした例があります。
失業し、国民健康保険に加入しました。

来月、ハローワークに失業保険の申請に行く予定です。


また、7月には国民健康保険税の納付書が届くので、減税の相談に行く予定です。

もし減税されたあとに仕事が見つかって働き始めた場合、国保税は減税されたままの支払いで大丈夫なのでしょうか?

それとも申告とかして元の金額を納めていくのでしょうか?
減税ではなくて減免ですね。
国民健康保険の場合は年度で保険料が決まるので、もしお仕事をされて社会保険に加入とならず、そのまま国民健康保険のままならば、年度内は減免されたままの金額の対象となります。
ただし、再就職先で社会保険に加入となった場合は国民健康保険は喪失となるため、減免はなくなります。
社会保険は減免という制度がないためです。
国民年金、国民健康保険料の支払いと、扶養に入った場合についての質問です。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
失業保険の待機期間が発生していないようですので
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。

3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。

次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。

もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)

1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)

税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
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