失業保険で詳しい方教えてください。
友人ですが、下記のような条件で迷ってます。

●三ヶ月の待機期間後、一度目の失業保険の認定日が20日(火)。
●16日(金)の夕方に一社から内定。

この場合、19日(月)に職安に内定報告を行くと認定されず、失業手当ては出ないのでしょうか?また、就職手当てはもらえるのでしょうか?

それとも、認定日より後に内定報告行けば、失業手当てもらい、尚且つ、就職手当てももらうことも可能でしょうか?

タイミング悪くどうしたらいいかわからないそうです。
良きアドバイス、お願いします。
残念ながら出ませんね。
ただ、16日の会社を辞めた時に三ヶ月待たなくてもいいはずです。
一番いいのは認定日ではなく、待機期間満了後がいつかですが、その日が16日より前なら再就職手当てが出ますよ。
その辺がよくわからないのですが・・・
内定した会社に事情を話せたら考慮してくれる場合もあります。
ただ、失業保険は使うと3年は使えません。
それにいつか長期就職した時にこまめに使うと損をします。
よくよく考えて、細かな日にちで計算されてください。
一緒に住んでいなくても親を主人の扶養に入れることは出来ますか?
来年入ってから60過ぎの母を扶養に入れる予定ですが、(それまではぎりぎり母は正社員で働きます)扶養に入りながらも母は失業保険もらえるのでしょうか?

それから扶養ということで、生活は一緒ではなくても母の年金はこちらの収入ということに合算されるのでしょうか?ということは、年末調整なり確定申告では今まで以上に税金が引かれてしまうということですか?
一人扶養が増えると厚生年金やら税金やら合わせてどのくらい家計の負担が増えるでしょうか?
お母さんの失業保険の額によります。
金額が大きければ貰い終わってから入れることになります。
お母さんの年金の額によっては入れられません。
一緒に住んでなくても扶養の事実があれば(送金の証拠)入れられます。
それぞれの金額が分かってから、社会保険事務所に相談に行ったほうがいいです。
失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました

離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?


補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています

こういったことも関係してくるのでしょうか?
ハローワークの受給資格者のしおりによると「再就職先(IT会社)で雇用保険者期間が6ヶ月以上で、特定理由離職者となって新たに受給資格を得て離職した場合は、前の受給資格は無効となり、新しい受給資格により基本手当が支給される」となってます。また「新しい受給資格が得られなかった場合、前の受給資格による受給期間内で給付日数の残り分の範囲内で支給」となってます。
質問者の場合まず6ヶ月以上なのか未満かで支給条件が変わってきます。また2Cと2Dは「労働期間満了に伴う離職」なので、特定理由離職者として受給資格が得られるはずです。それとこれは「自己都合」による離職ではないので給付制限はつかないと思います。
いずれにしろ、離職票が送られているのであれば、明日にでもすぐハローワークへ行き、確認及びお手続きする事をお勧め致します。
主婦です。今年5月に10年間勤めた会社を退社しました。今はハローワークにせっせと通っています。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
ご主人の扶養には入れます。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。

『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
失業保険の金額について教えてください。来月の15日で退職します。退職理由により、保険金の日額が変わることがありますか?
退職理由は、①特定理由資格者(契約期間満了)②肉親者の介護の為③障害があり今の仕事をする事が出来ないが、今より軽度な仕事は可能なため(障害手帳もってます。手帳持ってると、日数は300日と聞いてます)
保険の金額は年齢で変わります。

30歳未満 6,145円/日

30歳以上45歳未満 6,825円/日

45歳以上60歳未満 7,505円/日

60歳以上65歳未満 6,543円/日

65歳以上 6,145円/日
失業保険の離職票等について。

離職者氏名の欄に、旧姓が書いてあります。
先日入籍をし氏名が変わったのですが、この場合離職票の氏名欄は、どちらで書けばいいのでしょうか?
また、受給
手続きに必要なものの中の、国民健康保険証なのですが、こちらは社会保険証(旦那の扶養)じゃダメのでしょうか?

ご回答をお願いいたします。
本来は現在の姓を書くべきですが、離職票はそのままハローワークに持参し、入籍し姓が変わったことを担当窓口で伝えてください、職員が書き換えてくれます。
ただ、姓が変わったことを証明できるもの(戸籍抄本・住民票など)が必要なこともありますので最寄りのハローワークへ問い合わせてみるのがいいでしょう。

手続きに必要なもので健康保険証では、他に本人確認できる顔写真付きの証明書を求められることがあります、一番いいのは顔写真が付いている運転免許証、住民基本カードなどです。

ご主人の扶養ということですが、失業手当の基本手当日額が一定額を超えると(3652円以上だったと思います)、扶養には入れないことがあります、あなた個人で国民健康保険に加入する必要がありますのでご注意を。
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