失業保険について
結婚退職に伴い、離職日の翌日から、9ヶ月間ほど海外留学しようかと現在考えています。
その場合、失業保険に関する取扱いはどのようになるでしょうか。
「基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間で、これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられない。自己都合退職の場合は、離職日から7日間の待機期間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります」と、とあるHP上に掲載されていたのですが、となると今回のケースでは、
9ヶ月ほどの帰国後、職を探す意思があり、離職届をハローワークに持っていっても、結婚退職は自己都合退職となるため、ちょうど基本手当てが支給されるであろう日は、ちょうど1年間を経過した後であるため、受けられない、という理解でよいでしょうか。
仮に失業保険を受給したい場合には、給付日数が90日間である場合は、離職日から6ヶ月後までに離職届を提出する必要があるという理解でよいでしょうか。
失業保険に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
結婚退職に伴い、離職日の翌日から、9ヶ月間ほど海外留学しようかと現在考えています。
その場合、失業保険に関する取扱いはどのようになるでしょうか。
「基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間で、これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられない。自己都合退職の場合は、離職日から7日間の待機期間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります」と、とあるHP上に掲載されていたのですが、となると今回のケースでは、
9ヶ月ほどの帰国後、職を探す意思があり、離職届をハローワークに持っていっても、結婚退職は自己都合退職となるため、ちょうど基本手当てが支給されるであろう日は、ちょうど1年間を経過した後であるため、受けられない、という理解でよいでしょうか。
仮に失業保険を受給したい場合には、給付日数が90日間である場合は、離職日から6ヶ月後までに離職届を提出する必要があるという理解でよいでしょうか。
失業保険に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
あなたの理解で合っています。
自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますので、給付日数が90日なら退職日から6ヶ月半年以内に手続をしないと貰い損ねが生じます。
ちなみに、退職日から9ヶ月後の手続では受給不可ですが、8ヶ月後に手続した場合なら30日程度は受給できます。
自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますので、給付日数が90日なら退職日から6ヶ月半年以内に手続をしないと貰い損ねが生じます。
ちなみに、退職日から9ヶ月後の手続では受給不可ですが、8ヶ月後に手続した場合なら30日程度は受給できます。
失業保険についてよくわからない為、質問致します。自己都合で4年務めた会社を退職しました。初回の認定日が、2月10日でした。次の認定日が、3ヶ月後の5月9日です。失業保険の支給は、5月9日
からでしょうか
?
からでしょうか
?
認定日の前日までの分(原則28日分)が、一括して指定した口座に振り込まれます。振り込みは約1週間後になります。
失業保険の初回認定日をど忘れしちゃいました。
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。
◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。
説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。
◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。
説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
初回認定日に行かなかった場合、まずは不認定を受ける必要があります。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。
ご参考になさって下さい。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。
ご参考になさって下さい。
失業保険についてです。
AとBの2社があります。
A.B共に、代表取締役が同一人物の会社です。
初めの6ヶ月間はA社で勤務し、
会社都合のクビになり失業保険を90日もらいました。
失業保
険の期間終了後、
代表取締役が同じのB社で勤務しておりますが、
最低6ヶ月勤務すれば、会社都合のクビであれば失業保険は貰えるのでしょうか?
AとBの2社があります。
A.B共に、代表取締役が同一人物の会社です。
初めの6ヶ月間はA社で勤務し、
会社都合のクビになり失業保険を90日もらいました。
失業保
険の期間終了後、
代表取締役が同じのB社で勤務しておりますが、
最低6ヶ月勤務すれば、会社都合のクビであれば失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給する上では全く問題はありません。会社都合なら受給できますよ。
問題は例えば、失業保険受給中にC社に決まり、事業主が違い、条件がマッチすれば再就職手当を申請出来る所、事業主が同じなら再就職手当を申請できないという事ですね。
ご参考まで。
問題は例えば、失業保険受給中にC社に決まり、事業主が違い、条件がマッチすれば再就職手当を申請出来る所、事業主が同じなら再就職手当を申請できないという事ですね。
ご参考まで。
今、失業保険受給中のものです。
登録してた派遣会社から、週休2日・実働7時間で1ヶ月のみで仕事しませんか?ということで今月頭から働き始めました。
1ヶ月のみなので失業申告書には○すればいいかなって思ってたのですが…
やはり、相談しに行ったほうがいいですか?
土日しか休み無いので困っています。
登録してた派遣会社から、週休2日・実働7時間で1ヶ月のみで仕事しませんか?ということで今月頭から働き始めました。
1ヶ月のみなので失業申告書には○すればいいかなって思ってたのですが…
やはり、相談しに行ったほうがいいですか?
土日しか休み無いので困っています。
失業保険受給中ならば、認定日に職安に出かけて行って、書類を書いてますよね!
仕事をした日を申告しないと、不正受給になります。
不正受給が発覚すると、3倍返しのペナルテイです。
不正受給分の金額の返還+2倍額の違約金が架かります。
仕事をした日を申告しないと、不正受給になります。
不正受給が発覚すると、3倍返しのペナルテイです。
不正受給分の金額の返還+2倍額の違約金が架かります。
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