社会保険の件でご相談です。

22年12月に退職して今に至るまで旦那の扶養に入ってます。23年度中に出産手当金と失業保険を受給しました。受給中は扶養から外れるということを知らず、最近にな
って分かりどうしたらいいのか動揺してます。

1.出産手当金は12月30日から3月7日の67日分で40万ほど。

2.失業保険は待機期間を省いて7月5日~10月11日まで120日分合計63万ほど。

どちらも日割りで計算しても5千円以上あり、本来なら受給中は扶養から外れなくてはいけなかったことを今日の今日まで知りませんでした…。

1月10日には出産もしております。
出産一時金と手当金は前職場で申請しました。
旦那の保険はけんぽです。

削除したり加入したりとややこしくなってしまい混乱しています。
後から高額な請求等があるのでしょうか…?

宜しくお願いします。
出産手当金と失業保険の受給期間において、遡ってご主人の保険の扶養から抜けて国民健康保険に加入する必要があります。

22年12月30日~3月7日までと、7月5日~10月11日までの期間ですが、

通して22年12月30日~23年10月11日までとなると思います。

ただし、22年12月まで遡って加入できるかどうかは役所で確認する必要があります。

そうすると1月10日の出産は国保加入後ですから、一旦受領した出産育児一時金も返戻して国保に請求し直さなくてはなりません。

その手続きに関しては請求した健保及び役所の指示に従ってください。

sunny_be_goodさん
結婚、退職、出産など国からもらえるお金についての質問です。育児休業給付金についても知りたいです。
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。

最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。

①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?

一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。

(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
1・出産一時金・・・俗に42万と言われる分娩費用代に相当するもの。社保・国保、働いている本人、扶養者に関わらずほとんどの方が出るもの。

2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。

3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。

4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。

失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。

お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
給与所得者が市民税を個人で納めていた場合、確定申告すればいくらかのお金が返ってくるのでしょうか?

昨年4月にフルタイムで働いていた会社を退職し、10月から別の会社でパートタイムで働いています。
今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく、市民税のみ自分で払い続けています。

昨年12月の年末調整にて、失業保険受給期間に自分で払った国民保険料について申請する欄があったのでその分は申請し、税金の還付をうけました。
同様に、市民税を払った分も年末調整してよかったのでしょうか?
もし市民税も控除対象になるのでしたら、確定申告をしたいと思っています。

複雑な状況ですいません。よろしくお願いします。
〉今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく
逆でしょ?
所得税が引かれることがない収入だから、ご主人の税金での“扶養”でいられるのです。

住民税は控除できません。
住民税は、前年(1~5月は前々年)の所得にかかる税金です。
去年の6月以降から今年の5月までに天引きされる住民税は、04年の所得にかかる税金です。
所得税は、月々の給与額から計算されて天引きされますが、住民税は遅れて天引きされるというだけです。
出産手当と健康保険任意継続について、教えてください。
11月に出産の予定で、3月末に退社する予定ですが、出産手当はもらえるでしょうか。
色々自分で調べたら、出産日の予定6ヶ月前まで、健康保険の任意継続をしていれば良い
というようなことがありましたが、任意継続すれば、出産手当をもらえるのでしょうか。
もしくは、いつまで働けば出産手当をもらえるのでしょうか。
雇用保険も入っておらず、失業保険ももらえないので、なんとか出産手当をもらいたいという希望があります。
「出産手当金」でしょうか?


〉出産日の予定6ヶ月前まで、健康保険の任意継続をしていれば良い
それは、「出産育児一時金」とごっちゃになっている上に、改正前の話ではないですか?

退職(健康保険脱退)までの1年間、健康保険に加入していて、退職日が出産手当金の対象の日であれば、退職後も引き続き受けられます。

また、退職までの1年間、健康保険に加入していて、退職後(脱退後)6ヶ月以内に出産の場合、加入していた健康保険から出産育児一時金がでます。

任意継続は関係ありません。

雇用保険に加入していないのに健康保険には加入しているというのも変な話ですね。
退職後の手続き

精神的な体調不良により2週間休職を申し出たら、退職するように言われました。

ここ数週間、会社を休みがちだったので申し訳なく思い、了承しました。
有休等を計算して退職日を決めて連絡する。また、その際に退職願を書いてくれと言われました。

有休はもう使いきってるはずなので、退職日は今日より前になる可能性もあるということですか?
そうしたら年金や保険の手続きが遅れますよね…
休職してる人は退職日って自分では決めれないのですか?
病院は対応が悪くて、診断書が頂けなかったのですが、頭痛やだるさや不眠等で働ける状態ではありません。

これでは失業保険ももらえないですか?

働く気はありますが、今すぐは無理だと思います。

急に退職が決まってしまったので、困惑してます。

来月から収入もなく、毎月の支払が増えてしまいそうです。

詳しい方アドバイスを下さい。宜しくお願いします。
退職日を遡及する事はありません。仮にずっと休んでいるなら、病欠扱いになり給料がでないだけです。ただし!会社によっては休職の場合、就業規則などに、給料の○割を保障すると記載されている事もあります。これは会社によって違うので要確認!まぁ、しかし、2週間の休職を願い出て、退職してくれって話になってるようでしたら、きっと就業規則にも休職における保障は記載されていないでしょう。

分らないのは、病院の対応が悪く診断書が貰えなかったと書いてますが、普通そんな事はないです。正式に病気であり、医師が休養が必要と判断し、貴方が会社に提出するので診断書をお願いすれば医師は書きます。診断書を書けば病院も儲かりますし、書かない理由がありませんから。
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