失業保険延長について 6月に会社が倒産して失業保険をもらっていましたが 明日が最後の認定日です(90日) 倒産の場合 延長があると聞きましたが どのように延長されるん
でしょうか? 毎月ハローワークでハンコウは貰っていますが 面接はまだ受けてません 延長は厳しいでしょうか?
個別延長給付(60日)が認められる要件として、所定の求職回数以上はやっていてしかも応募が1件以上あること(90日又は120日の場合)
それと認定日が不認定になっていない場合はほぼ認められるはずです。
その場合は最終認定日に言われることが多いです。
その要件を満たしていなければ明日の認定日に言われることはないと思います。
生活保護受給について教えてください。
先月6年間勤めた会社を 人間関係で退職しました。


現在30歳ですが ハローワークで職を検索しましたが自分にあった仕事(前職、ホストクラブの呼び子)がないし アルバイトしても対したお金にもならないので失業保険が切れたら 生活保護の申請をしようと思っています。

友達も二人程ですが生活保護を貰っていて 先週 居酒屋で集まった時に、月14万貰えるし 病院代も要らないと話していました。

失業保険が半年ぐらいで切れるので どのタイミングで生活保護の申請をすればいいでしょうか?
あなたの行きたい時にいつでも行って構わないです。
役所はいつだって申請に来てほしくないのです。

つまり相手(役所)の都合でなく自分の都合で行けば良い。いつ申請を受理して審査するかどうかは役所次第。
一人一生に一回、みたいな回数制限は無いから、いつでも何回でも申請できます。
派遣社員の退職後の傷病手当金について。
3/31日付で、退職します。鬱病が原因で休みが多く、契約更新してもらえませんでした。
今まで休んだ分の傷病手当金は、これから申請するところです。
先ほど、派遣会社の厚生担当と話したところ「3/31日に傷病手当金が支給されていることが条件」で、傷病手当金が支給されるとのことでした。
が、事情がありどうしても3/27、30、31は出勤しなくてはなりません。(有給はもう残っていません。)
はけんけんぽ(人材派遣健康保険組合)への加入期間は2年半になります。
そこでいくつか質問があります。

(1)3/31に出勤した場合は、傷病手当金が受けられなくなり失業保険をもらわなくては生活していくことができません。ですが、失業保険は90日分しかもらえないのですよね?どこからか手当みたいなものは頂けないのでしょうか。
(2)27~31は、実際には出勤して欠勤にして傷病手当金をもらった方が良いのでしょうか。また、こうすることで法的に問題はあるのでしょうか?
(3)どこかに派遣社員の傷病手当金についてわかりやすい本やサイトはないでしょうか。正社員のものばかりで困っています。
(4)もし、退職後に傷病手当金がもらえたとして、派遣社員の場合、失業保険を受給するのと傷病手当金をもらうのとどちらが金額が大きいのでしょうか?

今回初めて失業保険を受給する予定なので、何もわからず本当に困っています。
どなたかご教示頂けます様、宜しくお願い致します。
失業給付は延長しておいてください。
疾病手当金をもらい終わってから、失業給付金をもらえます。
ハローワークで相談にのってくれます。
末端はけっこう親切ですよ。
会社都合での退職から3か月経過での失業保険
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。

保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
希望条件が難しくても「積極的に就職しようとする気持ち」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」であれば、失業状態として 失業給付を受けることはできる。

あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)

だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。

育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。

すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。

【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。

お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。

それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
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