正社員と契約社員の違いとは?
現在求職中の26歳女です。

子供を保育園に預けながら出来る仕事を探していますが、特筆した資格もなく条件に合う求人は数が少ないです。(勤務地重視)


こで派遣会社にも登録をしたんですが、旦那が派遣社員に偏見を持っている様であまり良い顔をされません。

旦那は、すぐに働いたらまだ失業保険が出るのに勿体無い。時間はまだあるんだから正社員探せばいいじゃないかと言います。
何のために文句言って会社都合退職にしてもらったのか?と。

私は仕事をしていない状況で保育園に預けていることも後ろめたく、五月中に何とか働きたい、と思っています。
なのですぐに正社員が見つからないならひとまず派遣で働きながら正社員への転職活動をすればいいと思っています。
丁度条件も手頃な派遣の紹介も、書類選考からにはなりますがあります。
再就職手当も貰えてそのまま貯金も出来るし、と思っています。

私も良く分かっていなくて旦那を説得出来ずにいます。(了承を得なければいけない訳ではないですが…)

正社員と比べての派遣社員のメリット、デメリットを教えて下さい。
何でも良いので宜しくお願いします。
小さなお子さんありで、資格無し、勤務地重視ならば正社員はなかなか厳しそうですね。

派遣社員は派遣会社に所属しているだけで、技術派遣でないならば大抵派遣会社の社員でもありませんから、派遣先がなくなった時点で給料はゼロですし、有期契約です。

ちなみに契約社員は雇用先の会社が直接雇用しているものの、正社員とは福利厚生や勤務期間が有限という違いがあります。

どちらも雇用の調整弁ですから、景気が悪くなれば終了ですし、定年まで勤められるというものではありません

とはいえ最近は正社員なら安泰というわけでもありませんが、派遣や契約社員よりは容易に首にしにくい現実が今のところはあります。
詳しい方、ご教授お願いします。


9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給


来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。

なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。

お分かりの方、教えてください。
税法上の扶養になる為には、年間収入103万未満、健康保険上は年間収入が130万未満でなければいけません。その確認の為、提出を依頼されたのだと思われます。また、失業保険中は、受給金額により扶養に入れない場合があります。受給前であれば、離職票の提出、受給後は受給者資格者証の提出を求める企業もあります。
失業保険等について

6月17日初回認定日行きました
次回は9月9日です

8月1日~子供を保育園に預けて、私も仕事をしようと就活中です。


そして8月1日までの間に1週間20時間以内でバイトをする予定です。


この場合次の認定日までに就職する予定なので再就職手当に該当しますか?


所定給付日数は90日で
今現在、支給残日数は90日で合ってますか?


それから再就職手当の支給率が40~50%ですが残りは無くなってしまいますか?


それとも失業保険は90日分もらえますか?


最後にバイトをした分減額になるみたいですが繰り越しになっても8月に就職が決まっている場合、繰り越された分も支給の対象にはなりませんか?
再就職手当は支給日数の1/3以上残っていれば支給されますけど残日数がそっくりそのまま支給されるという意味ではありません。小遣い程度の金額にしかなりません。スーツ買うとかそん程度の金額です

でもって失業給付金は無職で就職活動出来る状態で就職活動してる人だけが対象です
就職決まったら失業者と認められないので、支給日数が残っていても打ち切りです

で残日数は初回認定で数日とか支給されてるはずです。90日-初回認定で失業認定日数日です

で再就職手当は1年以上その会社に在籍することが条件です
9月に寿退社を考えております。
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。
・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
9月に寿退社を考えております。
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。

・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
まず、退職するにあたって、引継ぎ等もあると思いますので
職場の雰囲気や慣例に従って、有給消化が可能かどうかを自分で判断しましょう。
法的には取れる休暇とはいえ、やはり事業主や職場の環境に大きく左右されるものですから
印象悪く辞めてしまうのもなんなので、消化できそうに無い場合は、
計画的に今からちょこちょこ私用で休んで、なるべく有給休暇自体を減らすことでしょうね。

それから失業給付受給中は夫の扶養には入れません。
社員ということですから、おそらく日額3611円はゆうに超えると思われますので
その間の国民健康保険、国民年金も負担する必要がでてきます。
旦那様が政府管掌の健康保険に加入なら3611円を超えなければそのまま扶養でいれますが
組合管掌の健保の場合、失業給付を受給予定というだけで扶養に入れない場合があったり
一般的に基準が厳しいようです。

健康保険を任意継続するか自分で国民健康保険に加入しなければなりませんので
事前に予定をたてておく必要があるでしょう。
もっとも、皆さんの仰るように働く気のない人には失業給付は出ませんから
就職活動をした上で失業中の場合に限り、失業給付は出るという前提での話です。

それから賞与の支給基準(支給日に在籍していないともらえない等)や、
退職金の支給基準(勤続期間を年単位で計算される場合等)によっても
損得がある場合があるので、事前にこっそり確認しておきましょう。
産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。

去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。


① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?

② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?

③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?


2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m

※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)

主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。

A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。

A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。

>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。

とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。

なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。

また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。

育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき

主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。

>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
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