失業保険について

現在給付制限中でもうすぐ初回認定日になります。
説明会では給付制限がある人の場合、初回認定日は求職活動実績はなくても大丈夫と言われました。

今頃になって不安になってきました;
上記で間違いないですよね?
すみません、回答お願いします!
説明会が終わって最初にある認定日は支給を対象にしたものではなくて、待期期間終了を確認するものですからこれを受けなければ待期期間が終了したことにはなりません。
給付制限がある場合は2回目の認定日までに3回以上の求職活動が必要になります。(3ヶ月と少しの間に3回以上)
で、説明会が一回とカウントされますから2回目の認定日までにあと2回の求職活動をすればいいわけです。
従って特に何もしなくても全く問題はありません。
失業者です。ハローワークでの失業保険の認定日について。


僕の資格者証には次回認定日と受付時間が記入されてあります。

『受給資格者のしおり』には受付時間に訪問する事、なんて事は書いてありませんが、時間を越えたら受付は不可でしょうか?要は、遅刻は認められませんかっていう事です。
大丈夫です
初回説明会で話はありませんでしたか?
指定当日であれば時間が前後しても連絡は不要です。
早くても遅くてもOK。また、連絡すれば、多少の時間外であれば待っててくれます。(ただし、面接やセミナー受講等求職活動の場合。)

受付時間は集中しないためだとは思うんですが、単にその前の認定日に受付した時間帯なだけです。
失業保険について質問です。以前会社都合の解雇で失業保険をもらいましたが、最初の一回目は7日分くらいでとても少なく翌月から一ヶ月分もらえました。自己都合で会社を辞めたいのですが、三ヶ
月待機のあと初回にもらえる失業保険はやはり7日分くらいで翌月からひと月分になるのですか?
自己都合でもすぐに貰える方法あるよ。公共職業訓練受講する事です。開講した日から支給開始(カウントが始まる)。受給中の場合、開講時に支給日数が1日でも残っていれば閉講まで延長。訓練そのものが就職活動とみなされる為、月毎の活動実績の報告も要らないし。訓練所までの交通費は全額支給。通所一日毎に受講手当¥500(昼飯代)支給。
前、失業保険の事で聞いた者ですが。ハローワークで仕事を検索してカードと印鑑を貰えば、就職活動の証明になるって聞きましたが、そのあと、その会社に電話して面接とかしなくてもいいのですか?
失業保険って、自己都合だと貰うまで月何回か就職活動してると証明をしないといけないんですよね? 結婚退職してそのあと働かずどうやって失業保険を貰いますか?
お住まいの地域によって違いがあるようですが、私が昨年失業給付受けていたときは、ハローワークのパソコンでの求人検索だけでは求職活動にカウントされませんでした。検索後窓口で相談すれば求職活動としてカウントされました。
別に相談だけで実際面接に行かないでもいいです。少し考えますなど言ってた覚えがあります。

私はキャリアカウンセラーへ相談したり、ハローワークなどが主催する再就職セミナーへの参加しました。
再就職セミナーの参加は求職活動として認められるので。
これらの繰り返しで失業給付受けてました。
訓練校に受かって通い始めたため、失業給付を受けるための求職活動はしなくなりました。
ハローワーク、相談窓口について。今月から失業保険の受給が始まるのですが、これまで自宅のパソコンでハロワの求人募集を探していてもなかなか良いのが見つかりません...

しかし認定日まで
にあと1回の活動実績が必要ですので、ハローワークに行かなくてはなのですが、希望のところがないので何と相談していいか迷ってます(>_<)
ちなみに私の地域では、パソコン閲覧だけでは実績になりません。

アドバイスお願いします!
ハローワークに行って閲覧するだけでも回数にカウントされます。ただし、そのまま帰ってはダメ。雇用保険受給資格者証を提出して、『気に入った仕事がありません』と伝えます。
失業保険について…お願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
基本的には、そうみたいやな。

基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。

求人へ応募した場合は、求職活動になります。

ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。

ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。


★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?

★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。

★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。

「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。

公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。

厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。

<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
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