失業保険について。
去年の8月から今年の1月までバイトしていました。
が、1月下旬からうつ状態になり休職して、一度も出勤せずにそのまま4月1日に退職しました。
去年、半年間働いた分と合わせれば13ヶ月になるので、ギリギリ失業保険を頂ける様なんですが…
問題が、、、
今年1月下旬から休職して、傷病手当を頂きました。
また、1月下旬から退職まで一度も出勤をしていないのですが…
失業保険を頂くのには、
1ヶ月11日以上の出勤を満たさないといけませんよね?
また、
退職理由が疾病による場合、特定理由離職者としてわかってもらうには?どぉすればいいですか?
離職票に書いてありますか?
去年の8月から今年の1月までバイトしていました。
が、1月下旬からうつ状態になり休職して、一度も出勤せずにそのまま4月1日に退職しました。
去年、半年間働いた分と合わせれば13ヶ月になるので、ギリギリ失業保険を頂ける様なんですが…
問題が、、、
今年1月下旬から休職して、傷病手当を頂きました。
また、1月下旬から退職まで一度も出勤をしていないのですが…
失業保険を頂くのには、
1ヶ月11日以上の出勤を満たさないといけませんよね?
また、
退職理由が疾病による場合、特定理由離職者としてわかってもらうには?どぉすればいいですか?
離職票に書いてありますか?
受給資格を得るには、離職日以前2年間(1年間)に、被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上あることが必要です。
「被保険者期間」とは、
・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。「4月1日離職」なら、4/1~3/2、3/1~2/2……という区切りです。
・その「月」のうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数は、賃金の対象になった日です。出勤した日だけでなく、有給休暇や有給の特別休暇などを含みます。
離職理由が「傷病のため、就いていた業務を続けることが不可能・困難」なら、特定理由離職者になります。
※受給資格条件も「離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で良いことになります。
離職理由を判断するのは職安です。
会社が、職安に雇用保険脱退の届け出をした際に、診断書を添えて、離職理由を「傷病のため」としていて、職安に認められたなら、発行された離職票にはそのように書いてあります。
そうでないなら、あなたが職安に行って手続きする際、自分で離職票の所定の欄に記入し、診断書を添えることになります。
ただし、再就職可能な状態でなければ受給できません。
受給のためには、職安から渡される証明書に、医師の証明をもらうことになります。
※質問文中の「傷病手当」は「傷病手当金」の間違いでは? 違う制度です。
「被保険者期間」とは、
・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。「4月1日離職」なら、4/1~3/2、3/1~2/2……という区切りです。
・その「月」のうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数は、賃金の対象になった日です。出勤した日だけでなく、有給休暇や有給の特別休暇などを含みます。
離職理由が「傷病のため、就いていた業務を続けることが不可能・困難」なら、特定理由離職者になります。
※受給資格条件も「離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で良いことになります。
離職理由を判断するのは職安です。
会社が、職安に雇用保険脱退の届け出をした際に、診断書を添えて、離職理由を「傷病のため」としていて、職安に認められたなら、発行された離職票にはそのように書いてあります。
そうでないなら、あなたが職安に行って手続きする際、自分で離職票の所定の欄に記入し、診断書を添えることになります。
ただし、再就職可能な状態でなければ受給できません。
受給のためには、職安から渡される証明書に、医師の証明をもらうことになります。
※質問文中の「傷病手当」は「傷病手当金」の間違いでは? 違う制度です。
病気休職→自然退職の場合の失業保険の金額について教えてください。
現在病気により休職中です。
4月で休職期間満了に伴い、自然退職となる予定です。
一昨年の6月から休職して、一度昨年の11月末から会社に復帰、今年の1月中旬まで働き、再び休職となりました。12月はまるまる働いたので給与支給額は基本月収額でしたが、11月と1月は欠勤分、減額されています。今月からの給与支給額は健康保険料補償の5000円になると思います。
この場合、失業保険の金額はどのような計算になるのでしょうか?
調べたサイトには「離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」と書いてありました。
直近6ヶ月の支給額を180日で割ると、日額3000円程度となるのですが、その金額で計算されるのでしょうか?
(例えばもし今回の復職がなかったとしたら、給与支給額はずっと5000円になっていると思いますが、この状況で退職となった場合は失業保険はほぼ出ない?)
こちらでお知恵を拝借しようと思い、質問いたしました。よろしくお願いいたします。
現在病気により休職中です。
4月で休職期間満了に伴い、自然退職となる予定です。
一昨年の6月から休職して、一度昨年の11月末から会社に復帰、今年の1月中旬まで働き、再び休職となりました。12月はまるまる働いたので給与支給額は基本月収額でしたが、11月と1月は欠勤分、減額されています。今月からの給与支給額は健康保険料補償の5000円になると思います。
この場合、失業保険の金額はどのような計算になるのでしょうか?
調べたサイトには「離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」と書いてありました。
直近6ヶ月の支給額を180日で割ると、日額3000円程度となるのですが、その金額で計算されるのでしょうか?
(例えばもし今回の復職がなかったとしたら、給与支給額はずっと5000円になっていると思いますが、この状況で退職となった場合は失業保険はほぼ出ない?)
こちらでお知恵を拝借しようと思い、質問いたしました。よろしくお願いいたします。
離職日の直前と言っても、起点は給与締日です。
離職前、直近、給与締日から1ヶ月の間において、11日以上出勤した月の給与6ヶ月÷180日が賃金日額の求め方です。
15日が締日なら、1/15~12/16、12/15~11/16のように締日を起点とし、有給を含む出勤11日以上出勤した月です。
(1ヶ月の内11日出勤した月を安定所では完全月と言います)
離職前、直近、給与締日から1ヶ月の間において、11日以上出勤した月の給与6ヶ月÷180日が賃金日額の求め方です。
15日が締日なら、1/15~12/16、12/15~11/16のように締日を起点とし、有給を含む出勤11日以上出勤した月です。
(1ヶ月の内11日出勤した月を安定所では完全月と言います)
失業保険について教えて下さい。
保険等について大変疎い私に教えて頂けませんか?
9月末まで派遣社員として仕事をしていましたが、景気低迷の為、更新できず今は無職の状態です。
ハローワークにも通い、派遣会社にもお願いして仕事を探しています。先日までの派遣は、短時間勤務だった為、健康保険は主人の扶養に入れて頂き、雇用保険は派遣会社を通して加入していました。
ハローワークから紹介を受けた企業に面接にも1度伺いましたが、現在結果待ちの状態です。
こう言った場合、失業保険受給申請はできるのでしょうか?
扶養に入っていると、受け取れないと言うお話を聞いた事もありますが、いかがでしょうか?
(今年度の収入は、扶養範囲(健保)の130万ギリギリのラインまできています)
保険等について大変疎い私に教えて頂けませんか?
9月末まで派遣社員として仕事をしていましたが、景気低迷の為、更新できず今は無職の状態です。
ハローワークにも通い、派遣会社にもお願いして仕事を探しています。先日までの派遣は、短時間勤務だった為、健康保険は主人の扶養に入れて頂き、雇用保険は派遣会社を通して加入していました。
ハローワークから紹介を受けた企業に面接にも1度伺いましたが、現在結果待ちの状態です。
こう言った場合、失業保険受給申請はできるのでしょうか?
扶養に入っていると、受け取れないと言うお話を聞いた事もありますが、いかがでしょうか?
(今年度の収入は、扶養範囲(健保)の130万ギリギリのラインまできています)
扶養に入っていると失業保険が受け取れないということはありません。職業に就く意思及び能力があるにもかかわらず職業に就けない状態を失業といい、実際、求職活動を行っているため、失業と認定されれば手当をもらうことができます。
ただ、逆に、失業給付をうけると、これも年収に含まれるため、扶養からはずされることになります。行政事務上も失業給付を受けている間は被扶養者と認定しない扱いになっています。
ただ、逆に、失業給付をうけると、これも年収に含まれるため、扶養からはずされることになります。行政事務上も失業給付を受けている間は被扶養者と認定しない扱いになっています。
失業保険について
今勤務している会社は、バイトが許可されています。
退社前にまとまった有給を消化することになり
その間は失業に備え、バイトをできるだけして、ある程度稼ぐつもりです。
退社前の給料が給付額に影響するので
有給中にバイトする額が高ければ高いほど給付額はプラスになる
という考え方で大丈夫でしょうか。
また、稼ぎ過ぎることで何か悪い影響などでますでしょうか。
宜しくお願い致します。
今勤務している会社は、バイトが許可されています。
退社前にまとまった有給を消化することになり
その間は失業に備え、バイトをできるだけして、ある程度稼ぐつもりです。
退社前の給料が給付額に影響するので
有給中にバイトする額が高ければ高いほど給付額はプラスになる
という考え方で大丈夫でしょうか。
また、稼ぎ過ぎることで何か悪い影響などでますでしょうか。
宜しくお願い致します。
>有給中にバイトする額が高ければ高いほど給付額はプラスになる
という考え方で大丈夫でしょうか。
大丈夫ではありません。
失業給付は雇用保険加入の仕事しか適用されません。
アルバイトは雇用保険には入っていませんというか2つは加入できません。(主体の仕事のみ加入)
よって、アルバイトの収入は関係がありません。
会社の過去6ヶ月の給料の総支給額(税込、賞与抜き)の平均で算出されます。
ですから本体の仕事で残業等をたくさんして金額を上げることが必要です。
という考え方で大丈夫でしょうか。
大丈夫ではありません。
失業給付は雇用保険加入の仕事しか適用されません。
アルバイトは雇用保険には入っていませんというか2つは加入できません。(主体の仕事のみ加入)
よって、アルバイトの収入は関係がありません。
会社の過去6ヶ月の給料の総支給額(税込、賞与抜き)の平均で算出されます。
ですから本体の仕事で残業等をたくさんして金額を上げることが必要です。
整理解雇ってなんですか?
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
整理しましょう。
<会社都合退職>
雇用保険失業給付の待機期間が7日間のみ
退職勧奨による退職、解雇(普通解雇、諭旨解雇、整理解雇、懲戒解雇)。
このうち懲戒解雇は退職金が出ないのが一般的。
なお、整理解雇と論旨解雇は法律上は普通解雇に含まれるが、判例上、区別されている。
また、退職勧奨による退職は、自己都合との明確な線引きがむずかしくケースバイケースで判断されるが、雇用保険失業給付の手続き上は、会社都合退職として扱われる。
整理解雇とは、会社の経営状況が厳しい場合に、事業縮小に伴う人員整理の際に発生する解雇のこと。
<自己都合退職>
上記待機期間が3ヶ月+7日
これをまずふまえて、
整理解雇の4要件については、その解雇の正当性をめぐって使用者と労働者が争う場合において、この解雇は整理解雇であり、そのためにはこの要件を満たしていないと正当な解雇と認められず解雇無効だ、と裁判所の司法判断事例=判例で言っているものです。
解雇というのは、労働契約の解除ですので、基本的には労使間の民事契約上の問題であり、どんな判例があろうとなかろうと、お互いが納得すれば成立します。
つまり、整理解雇だと会社が言い、労働者がそれを受け入れれば、4要件など関係なしに成立するのです。
質問者さんの場合、解雇そのものを争う姿勢ではないようにお見受けします。より有利な退職のためのアドバイスを求めていると思いますので、その前提で助言します。
では、何が一番良いのか。
懲戒解雇・・・問題外です。本人に責がないですし、退職金も出ませんし、次の就職活動に支障が出ます。
自己都合退職・・・これも問題外。雇用保険失業給付受給が遅れますし、再就職活動も出遅れるなどマイナス要素が多い。
退職勧奨による退職・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。普通は退職金の上乗せが行われることが多い。
整理解雇・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。退職金の上乗せが行われることもある。即日解雇だと解雇予告手当として、賃金・退職金とは別に1か月分の賃金相当額がもらえるが、これを避けるために1か月前に予告が行われることが多い。
結論としては、退職勧奨か整理解雇でしょう。どちらでもあまり変わりありません。
懲戒解雇ではありませんので、大チョンボをやらかしたわけではありませんが、ものすごく有能であればリストラ要員にはならないでしょうから100%本人に問題がないとも言い切れません(気に障ったら申し訳ありません。一般論です)。
そういう意味では、再就職活動において全く影響がないとは言い切れませんが、このご時勢ですから、このことを気にかける企業はほとんどないでしょう。
整理解雇の「解雇」という文言に抵抗を感じるか、退職勧奨の「自己都合退職と線引きが明確でない」部分が気になるか、というところかと思います。
最後に、退職金については、整理解雇で退職金が出ないということはとんでもないことで、普通ありえません。退職金はじめ一時的金銭保障については、しっかりといただくように主張しましょう。
<会社都合退職>
雇用保険失業給付の待機期間が7日間のみ
退職勧奨による退職、解雇(普通解雇、諭旨解雇、整理解雇、懲戒解雇)。
このうち懲戒解雇は退職金が出ないのが一般的。
なお、整理解雇と論旨解雇は法律上は普通解雇に含まれるが、判例上、区別されている。
また、退職勧奨による退職は、自己都合との明確な線引きがむずかしくケースバイケースで判断されるが、雇用保険失業給付の手続き上は、会社都合退職として扱われる。
整理解雇とは、会社の経営状況が厳しい場合に、事業縮小に伴う人員整理の際に発生する解雇のこと。
<自己都合退職>
上記待機期間が3ヶ月+7日
これをまずふまえて、
整理解雇の4要件については、その解雇の正当性をめぐって使用者と労働者が争う場合において、この解雇は整理解雇であり、そのためにはこの要件を満たしていないと正当な解雇と認められず解雇無効だ、と裁判所の司法判断事例=判例で言っているものです。
解雇というのは、労働契約の解除ですので、基本的には労使間の民事契約上の問題であり、どんな判例があろうとなかろうと、お互いが納得すれば成立します。
つまり、整理解雇だと会社が言い、労働者がそれを受け入れれば、4要件など関係なしに成立するのです。
質問者さんの場合、解雇そのものを争う姿勢ではないようにお見受けします。より有利な退職のためのアドバイスを求めていると思いますので、その前提で助言します。
では、何が一番良いのか。
懲戒解雇・・・問題外です。本人に責がないですし、退職金も出ませんし、次の就職活動に支障が出ます。
自己都合退職・・・これも問題外。雇用保険失業給付受給が遅れますし、再就職活動も出遅れるなどマイナス要素が多い。
退職勧奨による退職・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。普通は退職金の上乗せが行われることが多い。
整理解雇・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。退職金の上乗せが行われることもある。即日解雇だと解雇予告手当として、賃金・退職金とは別に1か月分の賃金相当額がもらえるが、これを避けるために1か月前に予告が行われることが多い。
結論としては、退職勧奨か整理解雇でしょう。どちらでもあまり変わりありません。
懲戒解雇ではありませんので、大チョンボをやらかしたわけではありませんが、ものすごく有能であればリストラ要員にはならないでしょうから100%本人に問題がないとも言い切れません(気に障ったら申し訳ありません。一般論です)。
そういう意味では、再就職活動において全く影響がないとは言い切れませんが、このご時勢ですから、このことを気にかける企業はほとんどないでしょう。
整理解雇の「解雇」という文言に抵抗を感じるか、退職勧奨の「自己都合退職と線引きが明確でない」部分が気になるか、というところかと思います。
最後に、退職金については、整理解雇で退職金が出ないということはとんでもないことで、普通ありえません。退職金はじめ一時的金銭保障については、しっかりといただくように主張しましょう。
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