雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。

待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。

市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。


言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
ご主人が加入されている健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。給付制限期間も扶養に入ることはできないでしょう。また、過去の収入も問われることがあります。

しかし、政府管掌健康保険(10月1日から「協会けんぽ」)の場合は、失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れます。仮に3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入れます。

どちらも扶養に入れない場合はハローワークで求職の申し込みをした時点から扶養を外れます。

失業給付は非課税ですので収入には含めません。所得税、住民税を追加徴収されることはありません。
困っています!!休業期間満了の為今週で退社になりますが、初めての事なので何から動いていいのかわかりません。保険について詳しい方お力を貸して下さい!!
3ケ月間体調不良の為会社を休業していましたが、症状がよくならず休業期間満了の為、今週で会社を自然退職する事になりました。引き続き通院があり収入もないので、傷病手当を受給したいのですが、初めてのことなのでまず何から動いていいのかわかりません。

明日で退社なので保険も明日で切られてしまいますが、まだまだ通院があるので任意継続をするのか、国民健康保険に入るのか親の扶養に入るなどしなくてはいけないので困っています。とにかく手持ちがなく、収入も手当しかないので国民健康保険のように一気に支払えないので一番いい保険が知りたいです。保険によって傷病手当の受給額も変わってしまうと聞いたので不安です。詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?また、その時に必要な書類はありますか?

まずは傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くように言われましたが、延長をした場合、どのタイミングで失業保険は支払われるのでしょうか?健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らないとあるのですが、その間に再就職が決まってしまった場合失業手当は受給されなくなるのでしょうか?通院している方は働けるようにお医者様から証明があってから失業保険は支払われるのでしょうか?そして、お医者様の働いていいという証明がない限りいつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
このまま通院をしている場合通院しながら傷病手当をあてにする生活になるので、今後が不安なんです。
通院しながら傷病手当を受給する場合、やはり働けない事で受給しているので就職活動はできないのでしょうか?前の仕事が立ち仕事だった為やむを得ず退社だったのですが、デスクワークなどの仕事だったら働けるかもしれないのでそちらも少し気になりました。

初めての事なので本当に知識がありません。詳しい方一つでもいいのでアドバイスや回答お願い致します。
あなたが言っているのは「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ですね?(全く別の制度です)

〉保険によって傷病手当の受給額も変わってしまう
そのようなことはありません。

〉詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?
市役所(国保担当課)で教えてもらえるのは、国民健康保険の保険料/税の金額だけです。健康保険は市の担当ではないし、傷病手当金は健康保険の制度ですから。
※所得が分かるものを持って行かないとダメです。

傷病手当金を受けられるのなら、健康保険の被扶養者にはなれないかも知れません(日額3612円以上ならまず無理)。
家族が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。

あなたが任意継続する場合の健康保険料の金額は、あなたが今加入している健康保険の保険者にお尋ねを。


〉傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くよう
違います。直接は関係ありません。
再就職できない状態であるので、雇用保険の基本手当を受けられないからです。

再就職できる状態になったときに、職安で手続きしてください。

〉健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らない
「待機期間」ではなく「給付制限」。「受給期間延長」とはまるっきり別のことです。


〉いつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
支給開始から1年6ヶ月が限度です。
共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
jinjikanribuさん。
国民年金法では「被扶養配偶者」のうち20歳以上60歳未満の人を「第3号被保険者」とする、ということなので、“扶養”といっても良いのでは?

・健康保険の運営者(保険者)の違いによるのです。
健康保険は、政府が運営するものと、健康保険組合が運営するものがあります。
組合健保では組合ごとに基準を決めるので、扱いが違うのです。

〉保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?……
だから、その基準が違うのです。

〉保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが
大概の市町村は、そういう場合の減免措置を用意しています。

〉自分の離職票はコピーして主人の会社に提出する
政府健保の場合、現時点の収入が12ヶ月続くと仮定して判定します。
だから手当を受けていない期間は“扶養”になれます。
だから、退職したから収入がありませんという証明をするのです。
国民健康保険と失業保険について詳しく教えてください。
正しい解釈が出来ていない部分もあるかも知れませんが、親切な方がいましたらアドバイス頂きたいです。

夫婦そろって会社を退職し、引っ越して、転職する場合、旦那の転職先を優先的に決めてから妻の私も仕事を探そう思っています。旦那も私も、退職してから新しい職場に入社するまでの数週間は国民健康保険・国民年金に加入するつもりでいます。

そこで質問なのですが

①国民健康保険等の手続きは引越し先の市役所か、それとも引っ越す前に住んでいた最寄の市役所でしたほうがいいのでしょうか?
②例え数週間でも国民健康保険に加入するとなると1ヶ月分まるまる支払わなければいけないのでしょうか?

③私は旦那の転職先が決まってから職を探そうと思っています。正社員かパートかは分かりませんが、その探している期間は旦那の会社の社会保険・厚生年金に扶養として加入するか、失業保険をもらって職が見つかるまで継続して国民健康保険に加入し続けるか、どちらがいいのでしょうか?

私はすぐにでも働けるように取り組むつもりです。失業保険をもらうまで3ヶ月以上はかかるので必要ないとも思います。しかし、なかなか決まらないという状況も考えられるので失業保険に入っておいた方がいいのか?とも思うのです。その時になって迷って旦那の会社にも迷惑をかけたくなし、失業保険をもらうならなるべく早くハローワークに行かなくては…と考えているのですが…。

私の考え、何か間違っていたら教えてください。
それと初めてのことで分からないことだらけです。
経験した方や詳しい方お願いします。
①引っ越し先です。
地域によって保険料は異なります。
②払わないといけません。
③やすい方を選んだ方がいいと思います。


旦那さんの会社には社会保険はなかったのですか?また、任意継続はしないのですか?
国保よりそちらの方がやすいかもしれません。

補足

扶養については保険会社に確認してください。
また、保険料は今までご自分で支払っていた保険料の倍。
つまり、14,000円払っていたら、28,000円になります。
1月に結婚。妻は1月末に会社を辞職しますが、2月始めに直ぐ夫の扶養にいれるべきか?失業保険を貰った後に扶養にいれるか?どっちがいいですか?失業保険はいつから支給あるかは不明です。
扶養に入れるのであれば、すぐにでも扶養に入ったほうがもちろん家計的にはお得です。
ただ、失業給付をもらいながら入れるのか、もらっているうちは入れないのか、まずは、ご主人の会社に、扶養に入るための条件を確認するのが先かと思います。

例えば、ご主人が加入している健保が協会けんぽであれば、失業給付をもらっていても給付日額が3,611円以下であれば、給付をもらいながらでも扶養に入ることはできますし、ご主人の加入している健保が「健保組合」であれば、金額がどうであれ失業給付受給中は加入できない(もしくは受給の手続きをするとダメ)など、要件は加入する健保によりさまざまです。

ちなみに、
>失業保険はいつから支給あるかは不明です。
手続きをして、「受給資格者証」をもらっていますか?説明を受けませんでしたか?
もし、特にアルバイトせずに過ごすのであれば、「給付開始」は求職申し込みをしてからおおよそ3ヵ月後となります(手元にお金が入るのは4ヶ月後、ですが・・・)



さくら事務所
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
お父様のお悔やみを申しあげます。

まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。

1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。

2 の提案は無理です。

3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。

ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
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