失業保険貰う為にアルバイト辞めるべきでしょうか?
1年3ヶ月働いていた仕事を今月の20日に自己都合で退職しました。
失業保険が出るのは当たり前の話で3ヶ月後です。
その昼間の正社員の仕事を始める前から夜の短時間のバイトと掛け持ちしていて
今は夜のアルバイトだけで昼間はハローワーク通いしています。
昼の仕事の給料は月給19万円で失業保険の計算をしたら
90日で35万9700円で1ヶ月18万9900円でした。
夜の短時間のバイトの方は手取りで12万円くらいです。
こういう場合にも失業保険の支給に制限がかかるのでしょうか?
失業保険の支給が始まる前に夜のバイトを辞めれば大丈夫なのでしょうか?
夜のバイトの収入だけでは12万くらいしかいかず不安定です。
もしも制限がかかるとしたらどちらを選択した方がいいのでしょうか?
失業保険も1月に19万近く貰えると思うと躊躇してしまいます。
1年3ヶ月働いていた仕事を今月の20日に自己都合で退職しました。
失業保険が出るのは当たり前の話で3ヶ月後です。
その昼間の正社員の仕事を始める前から夜の短時間のバイトと掛け持ちしていて
今は夜のアルバイトだけで昼間はハローワーク通いしています。
昼の仕事の給料は月給19万円で失業保険の計算をしたら
90日で35万9700円で1ヶ月18万9900円でした。
夜の短時間のバイトの方は手取りで12万円くらいです。
こういう場合にも失業保険の支給に制限がかかるのでしょうか?
失業保険の支給が始まる前に夜のバイトを辞めれば大丈夫なのでしょうか?
夜のバイトの収入だけでは12万くらいしかいかず不安定です。
もしも制限がかかるとしたらどちらを選択した方がいいのでしょうか?
失業保険も1月に19万近く貰えると思うと躊躇してしまいます。
〉その昼間の正社員の仕事を始める前から夜の短時間のバイトと掛け持ちしていて
なら、最初から「失業」していません。
辞めない限り、「待期」の7日が数えられません。
なら、最初から「失業」していません。
辞めない限り、「待期」の7日が数えられません。
一昨年の約1年間はフルタイムで月20日以上の勤務でしたが、
去年末から約8ヶ月間、1日5時間の契約で月18日~19日間勤務していました。
いずれも派遣です。
2つ目の仕事に就業するまでの間隔は7日です。
失業保険の給付手続きに行くと、2箇所目の会社での契約が短期労働のため、
前職場の分と合わせないと、受給資格が無いと判明しました。
2箇所目の退職理由は「契約期間満了」ですが、1箇所目が「自己都合」に
なっています。
この場合、前職で雇用保険の受給資格が独立して発生するため、
今年の10/2に求職の申込と離職票の提出をした場合は、
3ヶ月の待機が必要になるため、11月末で雇用保険の受給有効期限が
切れるので、受給できないと言われました。
11月末で前職の雇用保険の受給資格の有効期限が切れるのは
理解できるのですが、期限切れの12/1から、
後の勤務先の雇用保険と合わせて、受給資格は得られないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
去年末から約8ヶ月間、1日5時間の契約で月18日~19日間勤務していました。
いずれも派遣です。
2つ目の仕事に就業するまでの間隔は7日です。
失業保険の給付手続きに行くと、2箇所目の会社での契約が短期労働のため、
前職場の分と合わせないと、受給資格が無いと判明しました。
2箇所目の退職理由は「契約期間満了」ですが、1箇所目が「自己都合」に
なっています。
この場合、前職で雇用保険の受給資格が独立して発生するため、
今年の10/2に求職の申込と離職票の提出をした場合は、
3ヶ月の待機が必要になるため、11月末で雇用保険の受給有効期限が
切れるので、受給できないと言われました。
11月末で前職の雇用保険の受給資格の有効期限が切れるのは
理解できるのですが、期限切れの12/1から、
後の勤務先の雇用保険と合わせて、受給資格は得られないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
前の離職票で受給資格を得られる場合、あとの離職時において、前の期間を通算して計算できないので受給資格は得られません。
ただし、前の離職時の受給資格があり、受給期限が11月末まであるのであれば、とりあえず職安で手続きだけしておけば、今回は自己都合による離職のため給付制限期間がありますので、基本手当ての受給は期限切れとなり受給はできないでしょうが、再就職手当などは要件に該当すればもらえるはずです。
給付制限期間中の再就職については、1箇月の間は職安等の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ないなどの要件がありますので、確認してみてください。
最後に、あとの離職にかかる就業期間は8ヶ月であり、この期間は短時間労働被保険者として計算されていると思いますので、この期間は被保険者期間は2分の1で計算されるので、4ヶ月の被保険者期間となります。
今後また就職し再離職した場合にその4ヶ月の期間を通算して被保険者期間を6ヶ月とすることもできる場合もありますので離職票は取っておきましょう。
ただし、前の離職時の受給資格があり、受給期限が11月末まであるのであれば、とりあえず職安で手続きだけしておけば、今回は自己都合による離職のため給付制限期間がありますので、基本手当ての受給は期限切れとなり受給はできないでしょうが、再就職手当などは要件に該当すればもらえるはずです。
給付制限期間中の再就職については、1箇月の間は職安等の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ないなどの要件がありますので、確認してみてください。
最後に、あとの離職にかかる就業期間は8ヶ月であり、この期間は短時間労働被保険者として計算されていると思いますので、この期間は被保険者期間は2分の1で計算されるので、4ヶ月の被保険者期間となります。
今後また就職し再離職した場合にその4ヶ月の期間を通算して被保険者期間を6ヶ月とすることもできる場合もありますので離職票は取っておきましょう。
失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
こんばんは
■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。
■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。
余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。
■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)
※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。
簡単な例)
申請__________7/13
↓
1週間の待機期間_____7/13~7/19
↓
3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19
↓
90日間給付________10/20~1/19
実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。
現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。
お早めに^^
■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。
■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。
余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。
■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)
※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。
簡単な例)
申請__________7/13
↓
1週間の待機期間_____7/13~7/19
↓
3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19
↓
90日間給付________10/20~1/19
実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。
現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。
お早めに^^
失業保険について!
自己都合でH24.10.31付けで退社。
7年間勤務。
失業保険の申請がH25..4.11にハローワークにいきました。
1、いつから受給できますか?
2、失業保険の期限がH25.1
0.31らしくて全額もらえないって言われたのですが、そうしたら再就職手当をもらった方が得ですか?
3、待機期間や受給期間にバイトや業務委託をしたら不正受給としてみつかるのですか?
4、みつかるならどうしてみつかるのですか??
自分の生活がかかっているのでどうにかしたいのでよろしくお願いしますm(__)m
自己都合でH24.10.31付けで退社。
7年間勤務。
失業保険の申請がH25..4.11にハローワークにいきました。
1、いつから受給できますか?
2、失業保険の期限がH25.1
0.31らしくて全額もらえないって言われたのですが、そうしたら再就職手当をもらった方が得ですか?
3、待機期間や受給期間にバイトや業務委託をしたら不正受給としてみつかるのですか?
4、みつかるならどうしてみつかるのですか??
自分の生活がかかっているのでどうにかしたいのでよろしくお願いしますm(__)m
①貴方に受給資格はありません。
②再就職手当等の受給資格もありません。③貴方の場合(月22日・1日8時間)、失業状態ではありません。
事実を偽り、受給すると[不正受給]となり、以後、雇用保険に係わる一切の給付は、(生涯)受けられなくなります。
十分に留意してください。
②再就職手当等の受給資格もありません。③貴方の場合(月22日・1日8時間)、失業状態ではありません。
事実を偽り、受給すると[不正受給]となり、以後、雇用保険に係わる一切の給付は、(生涯)受けられなくなります。
十分に留意してください。
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