労働基準法第18条の2および、第22条はパートやアルバイトには適用されないのでしょうか?
会社の同僚が、自分のミスを謝ったにもかかわらず理不尽なことを言われ、思わず「辞めます」と口走ってしまいました。後日それを撤回して「もう一度やらせて下さい」と言ったのですが、10月いっぱいで辞めて欲しいと言われたそうです。「辞める」の一言を待ってましたといわんばかりの対応に、こちらとしても何か対策がないものなのでしょうか?このままでは今回と同じケースで第2、第3の犠牲者(?)が出てしまいます。せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
〉労働基準法第18条の2
「労働契約法16条」かしら?
※22条はどういう関係が?


解雇じゃないですからね。
理屈としては、本人が「辞める」と言い、会社が認めた時点で退職は確定です。
撤回を認めるかどうかは会社の自由です。

「理不尽なことを言われ」は、退職の強要という内容ではないでしょう?

〉退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
会社には、その人を辞めさせる「都合」がありませんから。
あくまでも本人が「辞める」といったのを認めただけですからね。
失業時の健康保険についてお聞きしたいと思います。
私は来月中旬に、今年1月から働いている会社を
契約期間満了(会社都合)の為退職します。
夫がいるのですが、もちろん扶養から外れております。
離職した場合は、失業保険の受給を受ける場合は夫の健康保険
に第3号被保険者としては加入できないのですよね?
失業保険受給待機期間の1週間だけの加入のみとなり、
その後は前年度の年収によると思うのですが
国民健康保険に加入しないとならないですよね?
前年度の税込み年収が130万円を超えると
たしか配偶者の健康保険の扶養には入れないかと
記憶したのですが、間違っていないでしょうか?
また、国民年金も(厚生年金から国民年金)新たに
支払いしなければならないのでしょうか?
失業保険を受給していると国民年金の免除は対象と
ならないですよね?
大きな声では言えませんが、配偶者の方の会社が大雑把であれば
失業給付をもらっていても扶養に入れたりするかもですよ。
(失業給付をもらっているかどうかまで調べない)
失業保険の受給資格について教えて下さい。
私は去年の4月から7月いっぱいまで正社員として働いて雇用保険もかけていました。
その後自己都合で退職し、同年10月の半ばからパートとして今現在働いています。
雇用保険もかけています。ですが近々辞めようと思っています。(人間関係がもう耐えれないので)
その場合、正社員の時の分とパートの分を足したら6ヵ月は満たしているのですが私は受給資格があるのでしょうか?またもしなければいつから資格があるのでしょうか?教えて下さい。お願いします(´・ω・`)
残念ながら、受給資格はないです。現在は、制度が変わり1年以上掛けていないともらえません。
ついでに、あなたの場合は8月から9月まで掛けていませんから、そこで終わっています。
もらえるなら、次の仕事を始め1年以上掛けないと無理ですよ。資格があるのは、継続で1年以上掛けたものですから。
妊娠→退職→まず何をすればよいのでしょうか。
2月29日で出産の為、1年勤めていた会社を退職します。
正社員で働いていました。
出産予定日は3月です。

夫の扶養に入ったり、失業保険の延長など
やることがたくさんあるように思え、頭がこんがらがっています(>_<)
3月1日からは無職になりますので
まず何をすれば良いのでしょうか。
旦那さんの扶養に入ったとのことですが・・

旦那さんの保険証は国保ですか?社保ですか?
失業保険を受けるにあたって社保の場合失業保険を受け取れないことがあります。

私も出産の為、退社し、保険が無くなったのですが、失業保険を受給するため私一人で国保に入っています。
もう一度確認されることをお勧めします。

あとは子供が生まれてしまってからは、ゆっくりできないので、今のうちに友達と女子会する、一人でショッピングなど子供が生まれてからなかなかできないことを思いっきり楽しんでください^^
失業保険の申請前のバイトについて
パート勤務で12月に会社都合で退職予定なのですが
失業保険の申請を2ヶ月ほど延ばして
2月頃にしようかと思っております。

その2ヶ月間に短期バイト(雇用保険未加入)を
した場合、バイトしないで即申請した場合と比べて
下記の条件は変更になる可能性はありますでしょうか?

1.会社都合にて退職
2.45才以上2年勤務だったので180日間の手当て
3.基本手当受給総額

以上よろしくお願いします。
こんにちは。

原則的に、雇用保険申請前のアルバイトは問いません。
(仰る必要はありません)
従って、条件は全てに於いて変更しません。
職業訓練について
教えて~わかる人~!

職業訓練は失業保険など貰ってたり一定額給付金?のようなものに該当する方しか受講資格はないのですか?


今後のスキルアップの為に学びたいのですが…
今失業保険とかも貰ってないし、扶養に入ってるので給付金みたいなのには該当しません。
とにかく学びたいだけなんです。
誰か教えてくださいm(__)m
給付金の受給対象でなくとも訓練は受けられます。

その代わり、交通費や教科書代金は全額実費で通うことになります。

ただ、給付金を受給出来ないだけで、訓練だけは普通に受けられます。
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