失業保険の受給資格について教えてください。
9月末でフルタイムの派遣の仕事を辞める予定です。
社会保険(雇用保険)に加入していた期間
2011.1.1~2011.9.30
受給資格はあるんでしょうか??
(その前にも、4年働いた仕事で失業保険を貰っています)

今年中に次の仕事を探すつもりですが、
10月からは、保険を任意継続しようか、国保に加入しようか迷っています。
調べたら、任意継続のほうが月々3千円ほど安いです。
任意継続って、失業保険は申請できるんでしょうか??
以前の雇用保険は受給していたと言う事で、被保険者期間はリセットされゼロになっていますので、今回の9ヶ月のみの被保険者と言う事になります。
自己都合で辞める場合には1年以上の被保険者期間が必要ですので、受給資格がありません。

但し、9月末で契約期間満了で、貴方が契約更新を望むも会社が更新をしない場合には「特定受給資格者」として認定される事があります、その場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給が可能になります。

健保が任意継続であろうが、国民健康保険であろうが、雇用保険には何も関係しません。
退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?

また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。

一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。

退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。

健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。

任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。

国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。

不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。

新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
もうすぐ結婚して、会社を退職します。配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
6月に入籍します。現在私(妻になる予定)は会社員です。同じ6月に会社は退職する予定です。
給与は、現在交通費抜きで支給額20万円です。6月分まで支給される予定です。


扶養控除の基準は年収130万円以下ということですが、

①1月から12月での収入ということでしょうか?

②交通費は含まれますか?

③支給額なのか手取りなのか、その辺も知りたいです。

もっと住むところから近い職場を探す(求職活動)するつもりですが、

⑤ハローワークに通いながら、もし職につけず失業保険をもらうようになったら、扶養控除は受けられないんでしょうか?

⑥失業保険の支給額も、基準の130万円に含まれますか?


今から、自分の進む道(どのように働いて、収入を幾ら位にするかなど)をしっかりきめておきたいので

お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
入籍→婚姻(婚姻届け出)

〉扶養控除の基準は年収130万円以下
違います。

「扶養控除」とは、所得税・住民税の計算において、配偶者以外の親族を扶養している人に適用される控除です。
質問者さんは「控除」という言葉の意味も理解しておられないのでは?

質問者さんが言いたいのは、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者のことでは?
どういう制度について質問していたつもりなのか、その内容を書いて再質問してみてください。



被扶養者・第3号被保険者について
・基準は「見込み年収130万円未満」。
・判定時点での継続的な収入による。収入が給与や雇用保険基本手当(失業給付)なら、所定の月額・日額を年額換算して判断される。
※ただし、組合健保の場合、「失業者には被扶養者資格を認めない」などという場合がある。

・この場合の「収入」には、非課税通勤手当を含む。
失業保険給付に伴う扶養家族から外れる事について
3年前に出産に伴い会社を退職しました。
退職後すぐに主人の健康保険扶養家族に入りました。
主人の会社の健康保険は協会健保です。

もうすぐ、失業保険の延長期間が終わるので6月9日に給付の申請に行きました。
待機期間はなく初回の認定日は7月7日です。
そして、基本手当日額は約5000円です。

この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?
また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?
そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?

協会健保に問い合わせればいいのでしょうが、まずこちらでお伺いできればと思っていますのでよろしくお願いします。
>この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?

そのとおりです。

>また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?

受給開始の前日までには資格喪失させてください。
ご主人の勤務先担当部署に申し出て、必要書類を作成することになります。

>そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?

そのとおりです。

「協会けんぽ」に問い合わせる必要はありません。
会社退職後の健康保険について
会社退職後の健康保険についていろいろなパターンで加入できるみたいですが。。

調べてみてもなにが一番いいのか解りません。

解る方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。

12月末で会社を退職します。

体調などの理由で辞めた後は失業保険を頂こうと思っていて3カ月の待機期間と受給中ははゆっくりする予定です。

それ以降は今の彼と結婚するつもりでそれからまた働くつもりです。

今の会社の健康保険の任意継続をしようかと思いましたが2年間は止めることが出来ないようで

家族(親や彼)の扶養家族になる理由では止めることが出来ないみたいです。

自分が就職して社会保険を取得するなら止めれるようです。

もうひとつは親の社会保険に扶養として入る方法です。

自分の親は65歳でタクシー会社で勤め、会社の社会保険に加入しています。

その扶養に加入する条件として失業保険を受給していないという項目を見つけました。

なのでこれも難しいです。

あとは自分で国民健康保険に加入するという事ですが世帯主が父で私だけ国民健康保険に

加入することはできるのかはわかりません。

金額もだいぶ高くなるのではとも思います。

質問として私の解釈はあっていますでしょうか??

あとどの方法が一番私には合っているのか教えて頂けたらと思います。
任意継続は基本的には2年間は脱退できない(別の社会保険の入るなら別)のですが、健康保険が組合の場合は柔軟に対応してくれるところもあります。脱退できない場合でも保険料の納付が遅れれば即強制脱退になりますから、その手を使うという場合もあるようです。ただし、その後国民健康保険に入るために必要な被保険者資喪失証明書は請求しにくいかもしれませんが(でも請求すれは発行する義務はありますが)。
強制脱退になった後、すぐに誰かの扶養に入るのなら被保険者資喪失証明書もいりませんから、その場合は考えられる手段です。

失業保険受給中の扶養も支給額によります。支給日額が3,611円以下なら扶養には入れます。

国民健康保険は、他のいずれの健康保険にも加入しない場合に入れます。加入者があなただけでも入れますが、保険料(保険税)の請求は世帯主に行きます(世帯主が国民健康保険でなくても)。保険料(保険税)は前年の所得による部分が大きいですが、短い期間ならこれもあり得ます。
国民健康保険に入る場合は、前の健康保険から被保険者(被扶養者)資格喪失証明書を貰う事を忘れてはいけません。

失業保険の待機期間中は扶養に入ると負担が無いですからそれがいいですが、そうなると失業保険受給で日額の条件が扶養に該当しなければ国民健康保険に入るのがいいでしょう。
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