何か方法があれば助けてください。
現在失業中のため、失業保険受給中です。29日が申告日だったのですが熱を出してしまい、朝薬を飲んで、起きたのが夜でした。大慌てでハローワークには電話したのですがすでに通じず。翌30日に事情を説明したのですが、結果は「1ヶ月繰り越し」との事でした。つまり来月は失業保険をもらえません。
私は現在職業訓練を受けているのですが、失業保険を受けているため、訓練基金は受給していません。
根本的には私のミスなのですが、このままでは来月の生活費が0円になってしまい、家賃はもちろん就活の交通費もままなりません。ワラにもすがる思いなのですが、何か方法は無いでしょうか。
現在失業中のため、失業保険受給中です。29日が申告日だったのですが熱を出してしまい、朝薬を飲んで、起きたのが夜でした。大慌てでハローワークには電話したのですがすでに通じず。翌30日に事情を説明したのですが、結果は「1ヶ月繰り越し」との事でした。つまり来月は失業保険をもらえません。
私は現在職業訓練を受けているのですが、失業保険を受けているため、訓練基金は受給していません。
根本的には私のミスなのですが、このままでは来月の生活費が0円になってしまい、家賃はもちろん就活の交通費もままなりません。ワラにもすがる思いなのですが、何か方法は無いでしょうか。
職業訓練中は、訓練校で失業認定の申告書を提出するので、認定日に来所する必要はないのでは。。。
訓練校には確認されましたか?
訓練校には確認されましたか?
生活保護の申請を行うにあたり、母の生命保険について 教えて下さい
来月で満期になり 掛け金が無くなります
その場合でも 生命保険を解約しなければいけませんか
母と二人暮らしです
失業中で 失業保険も切れました
私は現在 病気治療中で仕事に就くことが出来ません
したがって 生活保護を申請しようと考えています。
よろしく お願いいたします
来月で満期になり 掛け金が無くなります
その場合でも 生命保険を解約しなければいけませんか
母と二人暮らしです
失業中で 失業保険も切れました
私は現在 病気治療中で仕事に就くことが出来ません
したがって 生活保護を申請しようと考えています。
よろしく お願いいたします
大きく2つの選択を迫られます。
①保険を解約し、解約返戻金を消費し、保護申請する。
②保険を保護で容認してもらって、お母様が亡くなられた保険金をもって今までの生活保護費として返還する。
①についてはそのまま解釈してもらっていいと思います。
②についてですが、簡単に説明すると…亡くなられたのち娘さんが受領する保険金が400万円、亡くなられる間(数か月間)の保護費が220万円だとすると、今までの生活保護費220万円を福祉課へ返還し娘さんは180万円を受領し、それで生活していくことないなり、娘さんは保険金を消費するまでの約1年数か月は生活保護を廃止されます。もちろん、お母様が数年間元気で生活された場合は、生活保護費≧保険金となる場合は下記の①説明の通りとなります。
①は解約後生活するので、お母様が亡くなられても保護は継続されます。
②は亡くなられた場合、場合によっては娘さんは自立生活を余儀なくされます。
いずれにしても、早い段階で福祉課へ相談することをお勧めします。
①保険を解約し、解約返戻金を消費し、保護申請する。
②保険を保護で容認してもらって、お母様が亡くなられた保険金をもって今までの生活保護費として返還する。
①についてはそのまま解釈してもらっていいと思います。
②についてですが、簡単に説明すると…亡くなられたのち娘さんが受領する保険金が400万円、亡くなられる間(数か月間)の保護費が220万円だとすると、今までの生活保護費220万円を福祉課へ返還し娘さんは180万円を受領し、それで生活していくことないなり、娘さんは保険金を消費するまでの約1年数か月は生活保護を廃止されます。もちろん、お母様が数年間元気で生活された場合は、生活保護費≧保険金となる場合は下記の①説明の通りとなります。
①は解約後生活するので、お母様が亡くなられても保護は継続されます。
②は亡くなられた場合、場合によっては娘さんは自立生活を余儀なくされます。
いずれにしても、早い段階で福祉課へ相談することをお勧めします。
1947年(昭和22年)- 失業者の生活の安定を目的として、「失業保険法」(昭和22年法律第146号)が制定される。その中で、失業保険制度が創設される。
1974年(昭和49年)- 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定される。失業保険法は廃止され、失業保険制度に代わって雇用保険制度が創設される。
1977年(昭和52年)- 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(昭和52年法律第43号)により、雇用改善事業に代わって雇用安定事業が規定される。
2007年(平成19年)-「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)により、雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となった。その他、被保険者および受給資格要件の一本化[1]や、国庫負担の見直し等も含めた改正がなされた。
雇用保険の失業等給付の原資には、保険料に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられる。国庫が負担する
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
いわゆる「士業」(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等)の資格を持つ者は、労働者として勤務していた事業所を退職しても、その資格に基づく法定の登録をしている場合、登録の資格で個人事業を営んでいるとされ、基本手当の支給対象とならなかったが、平成25年から取扱いが変更となり、開業や事業所へ勤務している事実がないと確認されれば支給対象となる。
社労士方に問います。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。
会社は雇用保険を支払うだけである。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
1974年(昭和49年)- 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定される。失業保険法は廃止され、失業保険制度に代わって雇用保険制度が創設される。
1977年(昭和52年)- 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(昭和52年法律第43号)により、雇用改善事業に代わって雇用安定事業が規定される。
2007年(平成19年)-「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)により、雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となった。その他、被保険者および受給資格要件の一本化[1]や、国庫負担の見直し等も含めた改正がなされた。
雇用保険の失業等給付の原資には、保険料に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられる。国庫が負担する
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
いわゆる「士業」(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等)の資格を持つ者は、労働者として勤務していた事業所を退職しても、その資格に基づく法定の登録をしている場合、登録の資格で個人事業を営んでいるとされ、基本手当の支給対象とならなかったが、平成25年から取扱いが変更となり、開業や事業所へ勤務している事実がないと確認されれば支給対象となる。
社労士方に問います。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。
会社は雇用保険を支払うだけである。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
rtrtertrghbyjuy7ij7unjさんは勉強熱心なのですね。雇用保険について、ここまで知りませんでした。私が失業した時には、基本手当は貰えないと思っていました。勉強になりました。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。会社は雇用保険を支払うだけである。
→正しいです。基本手当は国が離職者に支払うお金であり、原資は労働者と会社が払う雇用保険料と国庫負担金である。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
→不明な部分はありますが正しいと思います。使用者(事業主)は正しく手続きする義務があります。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
→ここまで強く断言は出来ないと考えます。
雇用保険法は手続法なので、違反した場合には、正しく直さなければなりません。
離職票の手続きに誤りがあり、それにより損害が発生した場合には、正しく手続きをし直すことを①会社②ハローワークに要求することが出来ると考えます。損害賠償も請求出来ますが、支払う義務があるとまでは言えないと考えます。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。会社は雇用保険を支払うだけである。
→正しいです。基本手当は国が離職者に支払うお金であり、原資は労働者と会社が払う雇用保険料と国庫負担金である。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
→不明な部分はありますが正しいと思います。使用者(事業主)は正しく手続きする義務があります。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
→ここまで強く断言は出来ないと考えます。
雇用保険法は手続法なので、違反した場合には、正しく直さなければなりません。
離職票の手続きに誤りがあり、それにより損害が発生した場合には、正しく手続きをし直すことを①会社②ハローワークに要求することが出来ると考えます。損害賠償も請求出来ますが、支払う義務があるとまでは言えないと考えます。
会社の役員退任につき(任期1年残した状態)残りの1年分の役員報酬は貰えるのでしょうか?
会社の業績が悪化の一途を辿っている状況下に創業者(一人株主兼代表取締役)のわがまま(広告代理店を通じ自分の女に会社からモデル料を支払わせたり、船舶を買い替えたり、自分の娘の携帯通話料金(毎月約5万円ほど)会社の経費で自宅のテレビなど購入したり)で、とてもではないが困ったものだと思い、意見を言いたしなめようとしましたが、逆に自分(代表取締役・株ナシ)が追い込まれて解任ではなく、退任という結末で終わってしまいました。
創業者の依頼もあり、会社の資金1000万円を私が株式で運用していたのですが、リーマンショックで暴落し損切して700万円近い損失を出してしまいましたが、これをネタに20年以上勤めた会社を退任に追い込まれ、退職金は株式損失を理由に支払わないことになりました。(もっとも、退職金に関しては自分が損失をもたらしたために責任を感じ放棄する旨の誓約書にサインをしました。)
失業保険もなく、苦しい生活を送っていますが、役員が任期を残して退任した場合はやはり解任と異なり残りの報酬は貰えないものでしょうか?
先日、弁護士に相談しましたが、やってみないとなんとも言えないという回答でした。
訴訟した場合に勝つ見込みはどれほどなのでしょう。やってみなければなんとも言えないことだと思いますが、実際法的に見てどうでしょうか?
どなたか教えて下されば幸いです。
会社の業績が悪化の一途を辿っている状況下に創業者(一人株主兼代表取締役)のわがまま(広告代理店を通じ自分の女に会社からモデル料を支払わせたり、船舶を買い替えたり、自分の娘の携帯通話料金(毎月約5万円ほど)会社の経費で自宅のテレビなど購入したり)で、とてもではないが困ったものだと思い、意見を言いたしなめようとしましたが、逆に自分(代表取締役・株ナシ)が追い込まれて解任ではなく、退任という結末で終わってしまいました。
創業者の依頼もあり、会社の資金1000万円を私が株式で運用していたのですが、リーマンショックで暴落し損切して700万円近い損失を出してしまいましたが、これをネタに20年以上勤めた会社を退任に追い込まれ、退職金は株式損失を理由に支払わないことになりました。(もっとも、退職金に関しては自分が損失をもたらしたために責任を感じ放棄する旨の誓約書にサインをしました。)
失業保険もなく、苦しい生活を送っていますが、役員が任期を残して退任した場合はやはり解任と異なり残りの報酬は貰えないものでしょうか?
先日、弁護士に相談しましたが、やってみないとなんとも言えないという回答でした。
訴訟した場合に勝つ見込みはどれほどなのでしょう。やってみなければなんとも言えないことだと思いますが、実際法的に見てどうでしょうか?
どなたか教えて下されば幸いです。
解任なら残りの報酬を支払えと主張することも可能でしょうが、解任ではなく任期途中で辞任したわけですから、債務不履行として逆に損害賠償請求される余地すらある、ということになりはしませんか?
契約社員の失業保険(失業給付)について
2009年9月に契約社員として入社し、毎年3月末に契約更新が行われるので、
2010年3月に1度更新しました。(2011年3月末までの契約)
2010年12月ごろ退職しようと思いましたが、結局は2011年3月末で退職をしました。
退職届は一身上の都合で提出しましたが、離職票が「自己都合」で戻ってきてしまいました。
本来なら「契約期間満了」となるべきと思いますが、いかがでしょうか。
(受給制限にかかわるので困っております)
ちなみに、今年度から契約社員は廃止し、無期契約雇用になったようですが、それを知ったのは退職してからです。
2009年9月に契約社員として入社し、毎年3月末に契約更新が行われるので、
2010年3月に1度更新しました。(2011年3月末までの契約)
2010年12月ごろ退職しようと思いましたが、結局は2011年3月末で退職をしました。
退職届は一身上の都合で提出しましたが、離職票が「自己都合」で戻ってきてしまいました。
本来なら「契約期間満了」となるべきと思いますが、いかがでしょうか。
(受給制限にかかわるので困っております)
ちなみに、今年度から契約社員は廃止し、無期契約雇用になったようですが、それを知ったのは退職してからです。
待機期間のない特定受給資格者の規定の中に
下記の契約社員の規定があります。
これは解雇の扱いになるものです。
1、期間の定めのある労働契約の更新により
3年以上引き続き雇用されるに至った場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
2、 期間の定めのある労働契約の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
また、これとは別に
特定理由離職者の範囲として
平成21年3月31日以降の離職に
適用されるようになったものがあります。
契約社員の規定になります。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約(※以下参照)
の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(上記「特定受給資格者の範囲」解雇に該当する1及び2の場合を除く。)
(※)労働契約
契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが
契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
おそらく貴方の労働契約に該当します。
そのためあなたが希望していることが要件です。
この規定は契約期間満了であって、本人が希望したにもかかわらず
更新してもらえなかっと場合に特定受給資格者となり
待機期間を待たずに受給できるというものです。
今年度から無期契約雇用とのことですね。
その提示がされなかったことや、更新したほしいと提示されなかったと
離職票の自己都合に納得出来ないと
ハローワークに申し入れれば考慮してもらえるかも・・
しかし、一身上の都合で退職届をだしているので、厳しいとは思います。
一身上の都合ということは
自己都合ということと同義です。
だめもとですが頑張ってほしいです。
下記の契約社員の規定があります。
これは解雇の扱いになるものです。
1、期間の定めのある労働契約の更新により
3年以上引き続き雇用されるに至った場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
2、 期間の定めのある労働契約の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
また、これとは別に
特定理由離職者の範囲として
平成21年3月31日以降の離職に
適用されるようになったものがあります。
契約社員の規定になります。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約(※以下参照)
の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(上記「特定受給資格者の範囲」解雇に該当する1及び2の場合を除く。)
(※)労働契約
契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが
契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
おそらく貴方の労働契約に該当します。
そのためあなたが希望していることが要件です。
この規定は契約期間満了であって、本人が希望したにもかかわらず
更新してもらえなかっと場合に特定受給資格者となり
待機期間を待たずに受給できるというものです。
今年度から無期契約雇用とのことですね。
その提示がされなかったことや、更新したほしいと提示されなかったと
離職票の自己都合に納得出来ないと
ハローワークに申し入れれば考慮してもらえるかも・・
しかし、一身上の都合で退職届をだしているので、厳しいとは思います。
一身上の都合ということは
自己都合ということと同義です。
だめもとですが頑張ってほしいです。
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