失業保険について。
現在妊娠・出産のため受給延長をしています。
近々内職の仕事を探そうと思っているのですが、内職を探すことは求職活動にあたるのでしょうか?
パソコンなどで探したりしただけでは求職活動にはなりませんが、探して電話する→条件があわないので辞退。などは活動にあたいします。

求人票を見るだけでは就職活動にはならないってことです。

それが社員、パート、派遣、内職に関係なくです。
失業者保険について 雇用保険加入日→3月17日~翌年3月25日までで退職した場合、結婚の為通勤困難のための退職と言う理由で、失業保険を3ヵ月待たずに貰えますか?
配偶者の転勤に伴う別居の回避のための引越しにより、通勤が不可能または困難となったことにより退職した場合は、3ヶ月の給付制限期間が解除されます。
通勤困難とは、通常の方法により通勤するための往復所要時間がおおむね4時間以上となる場合といいます。

通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)

ですから、通勤経路に係る時刻表、配偶者の転勤辞令、住民票の写しを準備しておいたほうがいいですね。

ちなみに、離職前2年間に被保険者期間が12個月未満の場合は、特定受給資格者のⅢ⑤ⅰになる可能性があります。

特定受給資格者の判断基準から抜粋しますが、
結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり退職した場合(事業主の都合で退職日を年末、年度末としたような場合を除き、退職から住所の移転までの間がおおむね1ヵ月以内であることを要する。)に該当します。
とあります。

ただ、退職から住所の移転までの間が「おおむね1ヵ月」とありますので、引越先のハローワークに聞いてみた方がいいですね。
ハローワークによって扱いが違うかもしれません。
失業保険の失業の認定を受けようとする期間労働したかしてないとありますが、4時間以上ならхで4時間以内なら丸とかってありますが、以上以下で何か違うのですか?

もし4時間以上だって、失業保険の金額は、どうなるんですか?
1日4時間以上の労働を短期に渡ってした場合『就労』という扱いになり、働いた日は手当て支給の対象にはなりません。

1日4時間以下の労働を短期に渡ってした場合は『内職・手伝い』という扱いで、手当ての支給はその労働の収入額によって決められます。

また、長期に渡ってアルバイト等をした場合は『就職』という扱いになってしまい、(非番の日も含めて)採用日から退職日までのすべてが手当て支給の対象外になってしまいます。

いずれの場合でも、労働によって手当ての支給が行われなかった日はその支給日を先送りにできるので、もらえる手当ての合計金額は変わりません。
(労働した分だけ、手当てを満額もらえるまでの日が先に伸びるという意味です)

…というのが認定期間中の労働の説明ですが、認定期間中であっても手当ての支給に影響の無い場合もありますので、ハローワークで直接相談するといいと思います。
失業保険、受給できますか?
私が失業保険の受給資格があるかどうか教えてください。

・2011年4月に大学卒業して5月~7月の約2か月間、会社Aに勤務
・すぐに転職し、2011年10月~2012年6月までの約9か月間、会社Bに勤務
・会社Bを退職したのは結婚することとなり、別な市へ引っ越しをしたため
・引っ越しをしたのは退職後すぐだが、転出届・転入届・婚姻届を出したのは9月末
・働く意志はあるが、来年4月には主人の仕事の都合で転勤するためアルバイト等面接は受けていない

私は特定理由離職者に該当して受給することができますか?アルバイト等面接を受けていないとなると、働く意志がないとみなされるでしょうか?その場合、「面接受けたけど落ちました」とうそをついていいのでしょうか・・・。みんなうそをついていると友達は言っていましたが、気が引けます・・・。
求職活動の有無が問題になるのは、職安で手続きした後の期間です。


あなたの質問文では、ポイントとなる事実の説明が抜けています。

特定理由離職者に該当するのは、結婚に伴う転居により通勤不可能・困難になったために離職したときです。
・通勤時間が往復でおおむね4時間以上でないと該当しません。
・離職から転居までがおおむね1ヶ月以内でないと該当しません。


特定理由離職者であっても、受給には、離職日以前1年間に、被保険者期間が6ヶ月以上必要です。
被保険者期間は
・離職日からさかのぼって区切ります。例えば6/20離職なら、6/20~5/21、5/20~4/21……。
・各区切りのうち賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
失業保険給付中のアルバイトについての質問です。
一日3時間、週5~6日、1ヶ月余りの短期アルバイトを考えております。受給資格証には「週20時間以上、1契約7以上、働く場合はパート・アルバイトも就職扱いとなります」と、書いてありますが、上記の条件のアルバイトの場合、「週20時間以上」は当てはまらないのですが、「1契約7日以上」は当てはまります。

この場合は内職ではなく就職扱いになるのでしょうか?

ちなみに一日のバイト賃金は2000円少し程度です。

宜しくお願いします。
私は6時間で週3日のアルバイトをした経験があります。あなたと同じ週18時間です。1契約7日というのは関係ないと思います。
あくまでも週の時間で判断されますから。
私の場合は受給が終わるまでずっとやりました。やった日にち分の基本手当は繰越になりますがあとでもらえます。
心配ならHWに確認されたらいいと思います。
失業保険受給者のアルバイトについて教えて下さい。平成23年12月31日に15年間社員として勤務していた会社を自主退職しました。インストラクターのアルバイトを週4日・時給1,000円・1日1時間だけ頼まれました。
インストラクターの月給は1万5千円から1万7千円です。また失業保険受給金額は1日5,093円とのことです。
①失業保険は貰えますか?
②申告した場合、就職したとみなされますか?
③ハローワークはどこまで調べますか?
一般的に1日4時間までの労働は就職とはみなされず、失業保険ももらえるはずです。申告はした方がよいかと。無断でやってて見つかったらアウトです。

ただ、ハローワーク自体が独自に調査するということもあまりないと思います。誰かからの密告などで伝わる場合はあるようですが・・・。
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