失業保険延長。正社員にこだわり落ち続けても失業保険は延長できない?また、失業保険が切れる時に仕事ができないような怪我をしてしまっても延長できない?
就職に関しては、正社員にこだわるのは辞めた方がいいと思います。
終身雇用の時代は終わりましたし、派遣から正社員になった方が賢明です。
ケガをしてしまった場合、仕事ができないのであれば、失業保険は終了します。
失業保険はあくまでも、就職するための保険です。
終身雇用の時代は終わりましたし、派遣から正社員になった方が賢明です。
ケガをしてしまった場合、仕事ができないのであれば、失業保険は終了します。
失業保険はあくまでも、就職するための保険です。
会社倒産から退職金入金まで、何ヶ月くらいですか?
第一回財産状況報告集会が終了し、退職金は優先債権で有り、支払いできる模様との報告がありました。
参考までに、体験談等教えて頂けたら有難いです。
報告集会の話では「売掛金等の回収は進んでいますが、まだ債権者がポツポツと名乗り出てきているので、それを待つ」との事でした。
いったい一般的には、どのくらいの期間待つのでしょう?
現在は失業保険を受給しながら、就職活動中ですが、まだ就職が決まっていない状況です。
こういったことは、ケースバイケースだとは思いますが、倒産から退職金入金まで、゛何ヶ月後だった”ですとか、
゛何回に分けて入金になった”等、教えて頂けたら有難いです。
また、差し支えなければ、実体験では無く、友人や家族等のお話でも構いませんので、なるべく沢山の方のお話を知りたいです。
よろしくお願いします。
第一回財産状況報告集会が終了し、退職金は優先債権で有り、支払いできる模様との報告がありました。
参考までに、体験談等教えて頂けたら有難いです。
報告集会の話では「売掛金等の回収は進んでいますが、まだ債権者がポツポツと名乗り出てきているので、それを待つ」との事でした。
いったい一般的には、どのくらいの期間待つのでしょう?
現在は失業保険を受給しながら、就職活動中ですが、まだ就職が決まっていない状況です。
こういったことは、ケースバイケースだとは思いますが、倒産から退職金入金まで、゛何ヶ月後だった”ですとか、
゛何回に分けて入金になった”等、教えて頂けたら有難いです。
また、差し支えなければ、実体験では無く、友人や家族等のお話でも構いませんので、なるべく沢山の方のお話を知りたいです。
よろしくお願いします。
破産を3回経験し、破産した会社の総務として未払い賃金立替制度の手続き業務を行った者です。
今回は、退職金に回る原資(お金)があるようですが、売掛金等の回収次第(入金額が想定より少なかった場合)では、足らなくことも考えられます。
その場合、上記未払い賃金立替制度を利用することになります。
※一応、参考にしてください。
おおまかなスケジュールは以下のとおりです。
※いずれも中小企業の場合で、大企業の場合は、もう少しかかるかも知れません。(私が勤務したのが中小企業でしたので)
①会社破産
②破産管財人の選出
※①から概ね1~1.5ヶ月程度
③破産管財人から債権者への通知
※②から概ね0.5~1ヶ月程度(「債権者の皆様へ」という標題の文書が、債権者(会社の取引先や賃金未払いであった場合には元従業員宛てへ)に郵送されます。債権額や内容確定にため、この文書を発行送付するのに会社の規模や債権内容によっては時間を要する場合があります。
※また、ほぼ同時期に「債権者集会のお知らせ」が届きます。
④裁判所からの通知
※③とほぼ同時か、その数週間後。債権内容および金額のおたずねの書類が届きます。
⑤未払い賃金請求書の送付
※現在はこのあたりでしょうか?売掛金等の回収が思わしくないとき、この手続きに移行すると思います。
※④の数週間後。破産管財人から「未払い賃金請求書」が送付されてきますので、未払い賃金額など必要事項を記載し返送します。
⑥指定銀行口座への振り込み
※⑤から2~3ヶ月程度。指定した銀行口座に未払い賃金額の一定割合(80%:上限あり)が振り込まれます。
倒産~⑥(お金が実際に振り込まれる)まで、(過去3回いずれも)約6ヶ月かかりました。
今回、売掛金等の回収額が多く、退職金総額を満たすようであれば、中退金は使わないので、上記期間(6ヶ月)より若干早まる(1~2ヶ月程度)かもしれませんね。
足らなくなり、一部でも使うようになれば、上記期間(6ヶ月)になると思います。
ケースバイケースなので、参考になれば?と思います。
今回は、退職金に回る原資(お金)があるようですが、売掛金等の回収次第(入金額が想定より少なかった場合)では、足らなくことも考えられます。
その場合、上記未払い賃金立替制度を利用することになります。
※一応、参考にしてください。
おおまかなスケジュールは以下のとおりです。
※いずれも中小企業の場合で、大企業の場合は、もう少しかかるかも知れません。(私が勤務したのが中小企業でしたので)
①会社破産
②破産管財人の選出
※①から概ね1~1.5ヶ月程度
③破産管財人から債権者への通知
※②から概ね0.5~1ヶ月程度(「債権者の皆様へ」という標題の文書が、債権者(会社の取引先や賃金未払いであった場合には元従業員宛てへ)に郵送されます。債権額や内容確定にため、この文書を発行送付するのに会社の規模や債権内容によっては時間を要する場合があります。
※また、ほぼ同時期に「債権者集会のお知らせ」が届きます。
④裁判所からの通知
※③とほぼ同時か、その数週間後。債権内容および金額のおたずねの書類が届きます。
⑤未払い賃金請求書の送付
※現在はこのあたりでしょうか?売掛金等の回収が思わしくないとき、この手続きに移行すると思います。
※④の数週間後。破産管財人から「未払い賃金請求書」が送付されてきますので、未払い賃金額など必要事項を記載し返送します。
⑥指定銀行口座への振り込み
※⑤から2~3ヶ月程度。指定した銀行口座に未払い賃金額の一定割合(80%:上限あり)が振り込まれます。
倒産~⑥(お金が実際に振り込まれる)まで、(過去3回いずれも)約6ヶ月かかりました。
今回、売掛金等の回収額が多く、退職金総額を満たすようであれば、中退金は使わないので、上記期間(6ヶ月)より若干早まる(1~2ヶ月程度)かもしれませんね。
足らなくなり、一部でも使うようになれば、上記期間(6ヶ月)になると思います。
ケースバイケースなので、参考になれば?と思います。
失業保険について
今年の四月の下旬に四年間勤めたところを体調を崩し辞めました。
休みも月に4日くらいで拘束時間も12時間以上で、体力的にも参っていましたが上司からセクハラとパワハラ
を受けとうとう声が出なくなるまで追いつめられ辞めることにしました。
辞めて二週間ぐらいは全く声がでなかったのですが、しばらくすると体調も回復したので六月から仕事を始めました。
しかし、その会社が悪徳商法をやってることがわかり六月いっぱいでやめました。
元々、貯金も少ないので次を探してた矢先、妊娠していることがわかりました。
妊娠しているとなかなか仕事もみつからないので失業保険の受給を考えたのですが、妊娠中でも失業保険の受給の対象になりますか?
今年の四月の下旬に四年間勤めたところを体調を崩し辞めました。
休みも月に4日くらいで拘束時間も12時間以上で、体力的にも参っていましたが上司からセクハラとパワハラ
を受けとうとう声が出なくなるまで追いつめられ辞めることにしました。
辞めて二週間ぐらいは全く声がでなかったのですが、しばらくすると体調も回復したので六月から仕事を始めました。
しかし、その会社が悪徳商法をやってることがわかり六月いっぱいでやめました。
元々、貯金も少ないので次を探してた矢先、妊娠していることがわかりました。
妊娠しているとなかなか仕事もみつからないので失業保険の受給を考えたのですが、妊娠中でも失業保険の受給の対象になりますか?
失業給付は原則仕事を探している人が対象ですが
病気や妊娠中で30日以上仕事に就けない人の場合
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
病気や妊娠中で30日以上仕事に就けない人の場合
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
失業保険について。
ハローワークに通い、認定してもらう手続きは、次の就職先が見つかるまで行かなければならないのですか?
4月末に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしたい
ので、5月末に会社が離職票を送ってくれるそうです。
5末からハローワークに通うとすると、6月~8月は認定日含めハローワークに出向くことになります。
そして9月から給付開始になると思うのですが、9月~11月も通わなければならないのでしょうか?
つまり、半年以上ハローワークに行かなければならないって事ですか(>_<)??
9月から短期留学したいと考えてたのですが、半年通わなければならないのなら色々考え直すことになるので…
どなたかご教授お願いします。
ハローワークに通い、認定してもらう手続きは、次の就職先が見つかるまで行かなければならないのですか?
4月末に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしたい
ので、5月末に会社が離職票を送ってくれるそうです。
5末からハローワークに通うとすると、6月~8月は認定日含めハローワークに出向くことになります。
そして9月から給付開始になると思うのですが、9月~11月も通わなければならないのでしょうか?
つまり、半年以上ハローワークに行かなければならないって事ですか(>_<)??
9月から短期留学したいと考えてたのですが、半年通わなければならないのなら色々考え直すことになるので…
どなたかご教授お願いします。
失業給付は「いますぐにでも働きたい人」の就職活動を支援するものです。無収入の人の生活を幅広く保障するものではありません。おっしゃる通り受給中もハローワークで仕事を検索したり「就職活動」をしなければならないです。ハロワに手続きにいくということは「すぐに働ける」ということの確認でもあるのです。
ケガや病気、親の介護などで働けなくなって辞めた人も「失業給付」はもらえないんですよ。この場合は受給期間を延長してもらい、病気が治って就職活動ができるようになって(医師の診断書等が必要)初めてもらえるようになります。そして自己都合による留学は延長の理由にはなりません。
9月から留学したかったのなら、貯金もしっかり貯め、留学期間と失業給付の受給を見越して辞める時期を考えるべきでした。やるならば、離職票は1年間有効ですから(待機・受給期間をあわせて1年におさまればよい)、留学直前に辞めて旅立ちその間は貯金でしのぎ、帰ってきてすぐに手続きして受給→就職・・・など計画的に事を運ばないと・・・。勤続年数(保険をかけていた年数)によって受給期間は変わってきますし、手続き開始の期限などハロワに電話して相談してみたらどうですか?
5月1日から1年のカウントダウンは始まっているので計画はお早めに。しかし離職票送付までえらく時間がかかる会社ですね・・・。
ケガや病気、親の介護などで働けなくなって辞めた人も「失業給付」はもらえないんですよ。この場合は受給期間を延長してもらい、病気が治って就職活動ができるようになって(医師の診断書等が必要)初めてもらえるようになります。そして自己都合による留学は延長の理由にはなりません。
9月から留学したかったのなら、貯金もしっかり貯め、留学期間と失業給付の受給を見越して辞める時期を考えるべきでした。やるならば、離職票は1年間有効ですから(待機・受給期間をあわせて1年におさまればよい)、留学直前に辞めて旅立ちその間は貯金でしのぎ、帰ってきてすぐに手続きして受給→就職・・・など計画的に事を運ばないと・・・。勤続年数(保険をかけていた年数)によって受給期間は変わってきますし、手続き開始の期限などハロワに電話して相談してみたらどうですか?
5月1日から1年のカウントダウンは始まっているので計画はお早めに。しかし離職票送付までえらく時間がかかる会社ですね・・・。
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