今失業保険をもらっていますが、今月の26日に満了になります。9/2に最後の認定を受けに行くのですが、9月から始まる職業訓練を受けるとしたら、その受講期間は何か手当がもらえるのでしょうか?9/2が認定日でも、8/26日に満了になるので、手当の対象外となるのでしょうか?手当は失業保険の延長や交通費があると聞きましたが、本当なのでしょうか?お詳しい方、教えて頂きたいです。。。
あなたの場合、職業訓練に通っても給付延長はありません。給付日数が残っている状態で入校しないといけませんので。

8/26に入校だったらもらえたんですけどね。
失業保険の再就職手当についてです。
ハローワークからの紹介以外で就職した場合も、もらえるらしいのですが、それはどのような場合かいまいちわかりません。
知っている方がいらしたら、どうぞ教えてください。
失業保険を申請に行き、待機期間など過ぎて
1ヶ月の間で就職先が決まり 勤務する場合の
再就職手当は ハローワークに掲載している求人のみ支給されますが、
1ヶ月を過ぎた時点で 面接、採用と 就職が決まった際は ウェブ上の求人や知人の紹介でも
支給の対象になります。

対象になるというのは あくまでも雇用保険に
加入することが前提ですので、個人事業主などで雇用保険を扱ってないような所に就職しても
支給されないでしょう。

また ハローワークの紹介でも 一般の求人からでも 勤務開始後 すぐに支給されるわけでなく 3ヶ月(だったと思います)経過し 就職先にハロ-ワークから勤めているか確認が入ってから 支給 となります。
失業保険の振込み日についての質問です。
一回目は認定日の二日後に振込みがありました。
今回二回目で(本日が二日後の為)もう振り込まれていると思い朝一に記帳しに銀行へ行ったらまだでした↓
給料等は朝一に振り込みされるので失業保険も朝一だと思っていましたが・・・

毎回振り込みまでの期間は違うのでしょうか?
土日は抜きの場合で経験者の方、経験談をお願い致しますm(..)m
初回認定の後の振込みに5日程度の時間がかかることがあっても、2回目以降は
2~3日後までには振込まれることが一般的なようです。

2回目の失業認定の際に何も言われていないようなら失業手当が振込まれること
は確実ですから、振込まれるのは時間の問題だと思います。金融機関にもよります
が、2日前の午前中にハローワークが振込み手続きをしていれば朝イチで入金さ
れていると思いますが、前日の手続きだと翌日の午後の入金になることもあるはず
です。

どこのハローワークでも日増しに求職者が増えているようで、事務処理量も増えて
少しだけ時間がかかっているのではないでしょうか?
失業保険について…。

昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。

支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
7月末に失業保険の手続きを取った時点で既に支給日数の半分が貰えない事が確定している、という事ですね。
それでも期限内に就職出来たなら再就職手当の残日数としてはカウントされると思います。
無効になるのは、あくまで期限を過ぎたら、の話です。

ただそれより7月までアルバイトを続けていて大丈夫なんでしょうか?
アルバイト料が凄く高額で雇用保険を貰うよりずっと高収入ならそれもアリかも知れませんが、アルバイトですよね?
私だったらアルバイトを辞めてすぐに雇用保険の手続きをしてから就職活動を始めると思います。
本当なら4月までの方が求人も多かったであろうし、7月以降ってあまり良い時期では無いのでは?
もし会社からアルバイトを頼まれたとしても、会社都合で辞めた会社にそこまでする必要は無いと思います。
失業保険について教えて下さい。来月10月8日が最後の認定日です。この日をすぎたら、もう職安に行かなくてもいいそうです。ということは、10月9日には就職してそこで新たに雇用保険に入ってもいいのでしょうか?
最後の認定日を過ぎたら、失業給付の用事として行く必要は全くなくなりますが、あくまで求職活動を続行する場合に利用するのは自由ですし、行かないことも自由です。

そういう中、10月9日に就職する場合、失業給付が完全に終了した質問者さんは雇用保険に入る義務があって(正確には、採用先に「入れてもらう」のですが)、これは「権利」の問題ではありません。

採用先が「絶対に入れてやるもんか」という見識の場合も中にありますが(違法です)、採用された労働者が「入る・入らない」の選択の権利を有するわけではなく、「採用されたら基本は入る」ものだと思ってください。

でないと次の場所で退職したとき、本来ならまた給付が受けられる場面で、「雇用保険に入っていなかった」ために給付が適わない場合の給付手続きは面倒なのです・・・

※この場合の「就職」は正規雇用を前提とする話で、パート・アルバイト雇用では勤務時間的に雇用保険に入れない場合もあります

-補足に対して-
最終認定で、10月8日までのすべての給付が認められる前提です。

逆に言えば、元から決まっていた最終認定日であっても、翌日からの就職の件はハローワークに伝えておくことが望ましいですし、また10月9日からの就職に備えて「臨時」の最終認定を受けるということであれば、いずれにしても(正規雇用の)再就職をしたとたん、新規に雇用保険に入ることになりますから、むしろ入れてもらえない方が採用先の考え方がよろしからないものと考えていいわけです。

給付金の振込日が後になることでは、その時点で就職していたらいけないのでなく、既に認定・確定された給付金が事務上の時間差で遅れて振り込まれるだけのことです。心配は何にも要らないです・・・
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