確定申告について教えてください
今回初めて確定申告をします。
確定申告対象日から現在までの私の状況は以下の様になっています。
無知でお恥ずかしいですが、この点を踏まえていくつか質問させてください。

[2009年1月~7月]
うつ病により休職、傷病手当金を受給していました。
会社からは住宅補助6万円が支給されていましたが、健康保険料、厚生年金保険料、住民税、財形などが引かれ毎月不足 金4万程度を振り込んでいました。

[2009年7月末]
会社を退職。国民年金に加入し、健康保険を任意継続しました。

[2009年8月~10月末]
失業保険を受給していました。無職。収入なし。

[2009年11月~2010年2月現在]
無職。収入なし。手元に保険料納入証明書(確定申告用)あり。
退職金の源泉徴収票あり。今年4月に他県に引越し予定。

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【質問】
・手元に保険料納入証明書(確定申告用)と退職金の源泉徴収票があるのですが、通常?の源泉徴収票がありません。
これは2009年の課税所得がなかった為でしょうか?

・また、私の状況で還付金や追加の支払いはあるのでしょうか?

・このような状況で確定申告に行くメリットはありますか?4月の他県に引越しする予定ですが住民税が少なくなったりするのでしょうか?
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長文かつ無知な質問で恐縮ですがご存知の方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。
失業保険の給付金は非課税ですし、他にほとんど収入がないようですので、確定申告は必要ないと思います。
また、住民税は、引っ越ししても1月1日に住民登録されていた自治体から請求されることになります。(たぶん年額で0円または4000円)
天引された所得税がない限り、確定申告を行っても何も戻ってきません。
求職者支援制度を利用した人が、就職して失業保険をうけとれるようになったら、公共職業訓練をうけることはできますか?
出来ますよ。ただ、求職者支援訓練でどんな訓練を受けたか、そんでもってどう活かし、今回受ける訓練の必要性をどう関連付ける事が出来るかで選考が通るか否かは分かりません。
コースにもよりますが、公共職業訓練は大変狭き門となってますので。

補足
そうですね、優先順位が低いと更に狭き門となるでしょうが訓練の有効性が優先順位を跳ね除けれるくらい強いものであれば可能性はあると思います。受ける訓練によってどの程度の応募があるか分からないので何とも言えないですね。
私が行った訓練は倍率が2倍で受給資格の無い人は一人でした。何故かすぐに辞めてしまいましたけど。
数名の意識の気薄な人もいましたが、ほとんどが意識の高い人の集まりでしたので選考が効いているのだと思います。きっと他にも訓練の有効性があった方もいたのでしょうが、なくなく落としされた人もいたでしょう。
私たちの後輩に当たる訓練では倍率が4倍だったそうです。

因みに受けた訓練はパソコン事務スキルを学ぶコースでした。
主婦の税金の事で教えて下さい。失業保険をもらいました。これは収入となりますか?。主人は定年しわずかですが、働いてます。103万は、こえたら配偶者から、はずれるんですか?詳しい方お願いします
失業給付は、非課税ですので税法上では関係ありません。
カウントせずに、純粋な収入だけを申告してください。

しかし、社会保険上(健康保険)では収入とみなしますので
日額3,612円以上の受給を受けていると、年間で130万以上とみなされ
受給中のみ、扶養からはずれなければなりません。

国民健康保険・国民年金に自分で加入する必要があるでしょう。
失業保険で、失業保険を貰いながら資格を取りたいのですが、そういう時は職安に行って手続きをするのは分かるのですが、資格を取るときに、職安に資格を取るためにパンフレットがあると思うのですが、
その取りたい資格を職安にお願いするときに、すぐに資格の勉強が始まると同時に、失業保険がもらえるのでしょうか?失業保険は、自分都合だと、3か月たたないと貰えないじゃないですか。ですが、資格の勉強をする時、3か月たたなくても資格の勉強が始まると貰えるのでしょうか?
職業訓練のことを言われているのでしょうか? 質問者さんはいま、待機中なんですよね。いま募集している訓練は7月4日開講で申し込みは終わっていると思います。「求職者支援制度」というのがありますが、これは失業保険がもらえない方のための制度ですので質問者さんは該当しません。ただ、受講開始時に受給中で受講中に失業給付は終了してしまう場合は給付が延長されるはずですので、開講時に待機中の場合は何かシステムがあるかもしれません。ただ、今は職業訓練の申し込みも厳しくなっていて、次の就職に結び付けられるような志望動機が必要になりますし、安易に申し込まれることを拒まれます。
また、資格ではなく修了書になり、資格は別途ご自分で受けることになりますので、お間違いのないように。
詳しくは管轄のHWにご確認されたほうがいいと思います
一応会社員ですが、会社に仕事の受注が無い為、2ヶ月近く自宅待機状態です。
違う仕事見つけて働きたいのですが、私の退職理由はやはり自己都合退職扱いになってしまうのでしょうか?
現在の事業所に昨年11月に入社、電気工事の仕事しております。
3月上旬から仕事が無く自宅待機命令が出ました。
たまに「仕事がある」と連絡来て準備万端でいるのですが、
経営者自らがその仕事をやってしまい結局、私は待機状態のままです。
他の社員より私は給料が高いので、稼動させれば金銭面で負担になるので
私には仕事させないのでしょう。

給料も月末払いと求人票に記載されたありましたが、実際は翌月末の支給。
交通費も3000円~15000円と記載でしたが、
交通費が支払われた月と無かった月があり理由を聞いた所、
「会社から50キロ離れた現場に自分の車で行けば交通費が出る」
「会社に車が無いから自分の車で行け」
「職人は普通、現場に直接自分の車で行く。ガソリン代は自己負担」
と理由にならない話ばかりします。
入社以来3月までの4ヶ月間ほぼ毎日、
往復90キロを自分の車を用いて燃料費も自己負担、交通費もらっても最低の3000円でした。
会社に無くて私にある道具も、「貸せ」と言われ貸してやりましたが、会社の倉庫に置きっぱなしにしてあり、あたかも会社所有の道具みたいな扱いされています。
勿論、お金は出ません。

このまま経営者の話を信用して仕事待ち続ける事は出来ませんし、
上記の様に実際働いてみると求人内容と違う事が多く、生活にも影響する事柄なので、
労働基準監督署とハローワークに相談した上で、退職し失業保険受給しながら違う仕事探し
て、仕事が見つかったら働きたいのですが
やはり退職理由は自己都合になってしまうんでしょうか?

尚、会社には建設業の許可はありません。
仕事の依頼者に「人が足りないから人を貸して欲しい」と言われれば
建設現場に人を貸し出す
人夫貸し・人材派遣みたいな本来は違法な事をやってます。
色々と講義しても聴く耳持たない経営者とお見受けします。

私なら、自己都合退社でさっさと辞めちまいます。


もちろん、道具も返して貰いますし、やめないでくれと言われても辞めます。絶対改善しないような経営者ですから。

それに求人を見ておりますと、電気工事の求人って結構見ますよ。
訓練・生活支援給付金を受けるには。私は現在失業保険を受給中で9月から3ヵ月間ハロワ斡旋の学校へ通います。訓練・生活支援給付金というものを知ったのですが、私に受給資格があるか教えて下さい。
母親と祖母と3人で暮らしています。父親はわけあって離婚はしていませんが別居しています。私は6月から失業保険受給中で、母親の23年度年収は146万円です。父親は一緒に暮らしていないため、母親の年収額によるとハロワの方に聞いたのですが。この条件で私に受給資格ありますか。
「ハロワ斡旋の学校」がどういうものであるか、質問者さんの失業給付金受給状況がどのようであるかになどによって、回答が変わってしまいます。

まず、訓練が「基金訓練」であるか「公共職業訓練」(委託訓練を含みます)であるかで違います。

基金訓練であった場合には、失業給付金を受給している間は、「訓練・生活支援給付金」は受けることはできません。

ただし、仮に質問者さんの失業給付金の受給が8月いっぱいで終了してしまう、ということであるならば、雇用保険受給資格者でなくなり、訓練・生活支援給付金の受給対象者になり得ますので、あとは所得などの基準に適合するかどうかということになります。

公共職業訓練であった場合には、受講開始日において、失業給付金受給残日数があった場合には、訓練修了まで失業給付が延長給付されます。

6月から失業給付金を受給中ということですが、仮に6月10日から90日間の受給期間だとしますと、9月7日頃まで受給があると見込まれますね。90日間の受給期間ですと、受講開始日に1日でも残っていればよいので、この状況で9月7日までに公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで延長給付となります。

また、仮に6月1日から90日間の失業給付金受給中だとしますと、9月からの公共職業訓練開始時には失業給付金の受給が終了してしまっていますので、延長給付はありません。そのかわり、今度は訓練・生活支援給付金の受給対象になるということです。

このことは、前に述べたとおり基金訓練受講の場合でも同じで、雇用保険受給資格がなくなっている状態で職業訓練を受講する際には、基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも訓練・生活支援給付金の受給対象となります。


ただし、その場合には、所得や家族の状況が基準に適合するかどうかということになります。

お父様が別居という事情が具体的にはどういうことなのか、が微妙ですね。

単身赴任で離婚はしていないが疎遠ということだけならば、お父様の収入が関係してきますし、離婚調停中だということならば、調停中であることを示す関係書類を示せば、お父様抜きの家族の所得だけを見ることになります。

婚姻関係は破たんしているが経済的支援は受けているということならば、やはり同一世帯とみなされます。食生活費だけでなく住んでいる家の固定資産税や家賃、光熱水費は誰が負担しているのか、ということが関係してくる場合があります。

また、お父様とは完全に生計が別である、という認定がなされたとしても、お祖母様やお母様、質問者さんの貯金合計が800万円を超えていないか、現住所以外に不動産をもっていないか、お母様の「昨年の」年収がいくらなのか、などもろもろ全ての基準に当てはまっていないと給付金を受けられないことはあります。

これらのことを参考に、後はハローワークにて具体的にご相談なさってみてください。


<補足への回答>

>ハロワの方から失業保険延長と訓練・生活支援給付金を併用して受給できるような説明があったのですが

→ これは、100%あり得ません。

訓練・生活支援給付金は、失業給付が受けられない方の生活費支援のために創設された制度であり、失業給付金が受給できる方は、訓練・生活支援給付金は絶対にうけることはできませんし、本人がどちらかを選択することもできません。
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