失業保険だけでは 生活が厳しいのですが
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
バイトする事には問題ありません。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
>離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
これがよくわかりません。が、まあそういう店なのでしょう。
離職証明書=離職票だと思いますが、規則上は辞めた翌日から10日以内に会社側が手続きする必要があります。
1ヶ月は長すぎなので、そこは店に訴えてみてはいかがでしょう。
ただ、失業保険については、
自己都合で辞めた場合(解雇や退職勧奨じゃない、自分の事情で辞めたとき)、
離職票をハローワークに提出してから、3ヶ月「待機期間」に入ります。
すぐ失業保険給付金がもらえるルールになってはいません。
そして、手続き後3ヶ月経って、就職活動をして初めて給付金がもらえます。
自己都合の人に3ヶ月の待機期間を設けるのは、
辞めた人にもすぐカネを払うと、すぐ辞めてカネもらってすぐ辞めて…を繰り返す人が出てくるからです。
その間無収入になるのは仕方ありません。
また、失業保険給付金は失業者が就職活動をすることで初めてもらえるので、
アルバイトといえど職が決まっていれば、就職したことになります。
失業中に就職が決まれば再就職手当がもらえる場合もあります。
20時間というのはよくわかりません。
ただ、今はハロワでも失業中のアルバイトは柔軟に考えてきているようです。
絶対ダメ、っていうのが昔のやり方でしたが、
ある程度なら可能(ただし受給できる額は変わるかも)ということもあるようです。
そのあたりはハローワークの裁量のようです。
離職票をもらったら、まずはハローワークで手続きをして確認をしてください。
それが一番です。
これがよくわかりません。が、まあそういう店なのでしょう。
離職証明書=離職票だと思いますが、規則上は辞めた翌日から10日以内に会社側が手続きする必要があります。
1ヶ月は長すぎなので、そこは店に訴えてみてはいかがでしょう。
ただ、失業保険については、
自己都合で辞めた場合(解雇や退職勧奨じゃない、自分の事情で辞めたとき)、
離職票をハローワークに提出してから、3ヶ月「待機期間」に入ります。
すぐ失業保険給付金がもらえるルールになってはいません。
そして、手続き後3ヶ月経って、就職活動をして初めて給付金がもらえます。
自己都合の人に3ヶ月の待機期間を設けるのは、
辞めた人にもすぐカネを払うと、すぐ辞めてカネもらってすぐ辞めて…を繰り返す人が出てくるからです。
その間無収入になるのは仕方ありません。
また、失業保険給付金は失業者が就職活動をすることで初めてもらえるので、
アルバイトといえど職が決まっていれば、就職したことになります。
失業中に就職が決まれば再就職手当がもらえる場合もあります。
20時間というのはよくわかりません。
ただ、今はハロワでも失業中のアルバイトは柔軟に考えてきているようです。
絶対ダメ、っていうのが昔のやり方でしたが、
ある程度なら可能(ただし受給できる額は変わるかも)ということもあるようです。
そのあたりはハローワークの裁量のようです。
離職票をもらったら、まずはハローワークで手続きをして確認をしてください。
それが一番です。
来年会社を解雇になります。
勝手な話ですが、失業保険をもらおうと思ってるんですが、仮にその期間アルバイトをはじめたとしたら失業保険はいただけるのでしょうか?
勝手な話ですが、失業保険をもらおうと思ってるんですが、仮にその期間アルバイトをはじめたとしたら失業保険はいただけるのでしょうか?
失業保険の受給中でもアルバイトは出来ますが規制がかかります。
以下はその規制ですが上手く利用してあまり損の無いようにしましょう。
だた、必ずハローワークに申告しないと後で大変なことになってしまいますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
以下はその規制ですが上手く利用してあまり損の無いようにしましょう。
だた、必ずハローワークに申告しないと後で大変なことになってしまいますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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