失業保険の受給資格について教えて下さい。

現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)

自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?

他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、

20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。

前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)

雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と

離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が

混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
失業保険をもらうには、あなたが言うように「離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよい」で合っていますし、雇用保険の加入月のカウントは過去2年で見る事も合っています。

但し、前職を20年3月末で離職したとありますが、ここで失業保険や再就職手当をもらっていたら、前職の雇用保険被保険者期間は無効になってますので御注意下さい。
つまり雇用保険加入期間というものは、失業保険や再就職手当をもらうとリセットされてしまうものなのです。

また離職してから1年間で期限が切れてしまうのは、「失業保険の受給期間」と「雇用保険に加入していた期間を引き継げる時間」となります。
つまり前職で離職票をもらい、その離職票を使って失業保険がもらえる期間が原則1年間なのです。
あと前職を退職し失業保険をもらわなかったら加入期間は通算されていきますが、退職後1年以内に再加入しないと通算されず消えてしまうのです。
正社員で採用されたのですが、健康保険や厚生年金、雇用保険は1ヶ月後から加入すると雇用契約に記載されていました。
この間は自己にて国民年金や健康保険を払わねばならないのでしょうか??
初めて質問します。
主人が今年の3月末で会社を退職しました。この際に健康保険に関しては任意継続をしたのですが、厚生年金から国民年金への切り替えをし忘れていました。
6月より新しい会社への就職が決まり、国民年金は4月と5月のみだと思っていたのですが、新しい会社の雇用契約書を読むと7月より加入と書いてありました。
6月は1ヶ月試用期間ということで時給なのですが、週40時間労働するので保険などは強制的に加入するものだと考えていました。
雇用契約書にはすでに主人がサインしてしまったので、この場合は6月分は自己にて支払わねばならないのでしょうか?
また、4月・5月の国民年金の手続きは区役所などでできるのでしょうか?離職票は失業保険の書類を提出する際に提出してしまい何も書類がない状態ですが手続きはできるのでしょうか?

私自身は主人の扶養にはならずに正社員として5月末まで働いていてこの度退職しました。6月16日より再就職がすでに決まっているのですが、この場合国民年金と厚生年金が6月は重複してしまうのですが金額が返金されることなどはあるのでしょうか?

いろいろ調べてみたのですがわからないことが多く困っています。
どうぞよろしくお願いします。
試用期間は健康保険・厚生年金に加入させない会社は、実は違法行為を犯しているわけですが、罰則がないため野放しです。

会社に対してごねても無駄でしょう。

ウチの会社なんか、入社して5ヶ月も加入させてくれません。


区役所に行って旦那さんの国民年金加入の手続きをしてください。

区役所は窓口で加入申込書を受け付けるだけ、実際の処理は年金事務所が行います。

辞めた会社が厚生年金の資格喪失届を年金事務所に提出してあるので、離職票などは必要ありません。


あなたが再就職する会社は、6月16日を資格取得日にしてくれるのでしょうか。

だったら、6月分保険料は厚生年金で納付します。

あなたは、国民年金加入の手続きをする必要はありません。
病気の為、退職を考えています。この場合失業保険がもらえないようなのですが、他によい方法は
ありますか?休職にして傷病手当をもらうようにした方がいいのでしょうか?具体的な手続き方法など詳しく教えてください
会社の就業規則をよく読んで、病気休職の処遇をまず確かめましょう。
健康保険の傷病手当金がもらえる期間など、それぞれの会社、病気の内容によって違います。
まず医師の診断書にをもらって、休職を申し出なければなりません。これも会社によって欠勤何日を越えると休職扱いとするのかが違います。休職は会社が辞令をもって命ずるものです。
休職期間中は会社所定の傷病手当金の申請書に医師に診断内容を記入してもらい、会社に提出することになります。

退職されるよりも、傷病手当をもらうほうが経済的には助かると思いますよ。
良く調べてみてください。
別居の両親を扶養親族として申告することはできますか?
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)

下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?

(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)について
例えば
・同じ家で一緒に生活している家族。配偶者以外。例えば子供や無職無収入の老人など。
・学生などで親元を離れて単身上京して寮やアパートなどで暮らしているが、基本的な生活費は親からの仕送りである。
・ご主人が単身赴任で離れて生活しているが、生活費の基本は旦那さんの給料である。
など

(3)について
1年間の合計所得金額(給料や年金も含まれる)が38万円以下の場合。
あなたのご両親は1年間に220万円の収入がありますので扶養親族には出来ません。
 
傷病手当について教えてください。

現在、入社(はけんぽ加入)二ヶ月です。前職ですでにうつ病と診断されていましたが転職すれば今より良くなると思い薬と通院で過ごしてきにましたがいよいよ
辛くなり治療に専念したいと考えています。

平成19年11月から平成22年3月まで前職のはけんぽ加入。
平成22年から今現在はけんぼ加入していますが、平成22年4月は未加入です。継続して一年でないと受給できないとのでしょうか?また、その場合失業保険についても同様なのでしょうか。知恵をかしてください。
・健康保険から支給される傷病手当金は貰えない。
前職時に引続き傷病手当金を受給していれば話は別ですが、被保険者でない人には、傷病手当金は支給されません。なお、傷病手当には、何年、健康保険に加入していたか等の条件はありません。

・雇用保険の基本手当(通称、失業手当)は貰えると思われます。
原則、1年間の被保険者期間は継続でなくとも構いません。前職を退職した時に、失業手当を絨級しておらず、前職の退職時と今回の退職時の間が1年未満であれば、前職と現職との勤務期間は通算されます。
今失業保険をもらっているところなんですが、主人が公務員のために扶養に入れてもらえないみたいなんです。 今年の五月まで働いていて ざっとですが100万ぐらい収入がありましたので 確定申告に行こうと考えています。 行った方が良いのか悪いのか それと確定申告っていつからですか?
基本は2月15日から3月15日までですけど、還付申告でしたらその前でも構いません。
その状況ですと、おそらく還付になると思いますので、確定申告をオススメします。
事業所から源泉徴収表貰っておいて下さいね。
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