詳しい方、ご教授お願いします。


9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給


来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。

なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。

お分かりの方、教えてください。
なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要・・・。税金(所得税や住民税)は1月1日~12月31日の収入が所得の基準になります。所得が38万円以下なら配偶者控除、それ以上で141万円未満であれば配偶者特別控除になります。
でも、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の資格は、何月から何月というような1年の区切りがありません。
どの月からであっても1年間の収入が130万円超えてはいけません。また、ある月から1年先までの合計年収が130万円超えそうであったりしても扶養にできません。でも、その月から先の年間収入が130万円以下になると分かれば(証明できれば)、組合によってはすんなりその月から扶養に入ることができます。
なので、過去の年収や失業保険をいくらもらっているか(もらえそうか)も調べます。
今は、どこの健康保険(組合)も財政が苦しいですから、資格条件のチェックは厳しいようです。ごまかそうとする人がいたりするので、どんどん厳しくなります。
雇用保険 失業保険待機期間なのですがお金がなくパートにいくことになり扶養家族控除の用紙に
記入してしまいました。
給付がはじまるまで2ヶ月働いた場合給付にはかんけいないですか?
ばれないでしょうか?
ばれるかどうかは、あなたの運次第といっておききましょう

給付制限中のバイトでも正しく申告しなければなりませんが

バイトをした場合はその日数分だけ給付制限の終了が先送りになります、ということは支給日も先送りになるということです
失業保険受給と扶養のことで迷ってます。。。。

私はH19,4月末に妊娠・出産の為に退職しました。
そして、失業保険受給の延長の手続きをしました。

同年、10月に出産し、もう少ししたら失業保険を頂きながら職を探そうかと思っているのですが、

いろいろと見てみましたら私が基本手当が3611円以上(3620円位でギリギリアウトでした)なので、失業保険受給中は社会保険の旦那の扶養から外れます。

となると、国民健康保険や国民年金に自分に加入しなくてはならないようです。
それで旦那は所得税?とかいろいろ払うお金が上がるし、扶養手当が少なくなるから失業保険を貰っても、プラマイゼロになるから入らない方がマシだと言います。
私はそこらへんの事が良くわからないのですが……

私が扶養から外れることによって、どういうところのお金が上がったり、少なくなったり、と変わるのでしょうか?
そして失業保険をもらう事は無駄なのでしょうか?

自分自身がよくわかっていないので質問もおかしい点があるかとおもいますが、よろしくお願いします。
マイナスにならなければ失業保険を頂きたいので、扶養に入ったまま職探しすれば、という回答を除いてお願いします。

あと職探しの他にできるようなら失業保険を貰いながらの職業訓練も視野に入れています。
〉それで旦那は所得税?とかいろいろ払うお金が上がるし、扶養手当が少なくなるから失業保険を貰っても、プラマイゼロになる
健康保険・年金の“扶養”と、税金の“扶養”はまったく別の制度で、基準も別、ということを理解していないんでしょうね。
扶養手当は、給与の一種ですから、支給条件は会社に聞いてください。
大抵、税金の“扶養”が基準ですが。
失業保険について。

妊娠したため会社を辞めようと思っています。妊婦には体力的にも精神的にも苦しく、続けることが困難だと思いました。


今の会社には9ヶ月勤務しています。前職では同じ妊娠が理由で、受給期間延長の措置を受け、失業保険をもらいました。

妊娠が理由で辞める場合は半年の加入期間で失業保険が貰えると聞きました。

しかし今の会社に諸事情により、妊娠したことを知られたくありません。

なので、会社には別の理由(自己都合)で辞めて、失業保険の手続きの時に実は妊娠が理由です…と言うことは可能でしょうか?

よろしくお願いしますm(__)m


ちなみに、妊娠を知られたくない理由は、最初の面接やら、雇用後の会話の中で、絶対に長く勤めてもらいたいと言うことを言われていたからです。なので主人の転勤の可能性や実家の両親の健康状態等…根掘りはほり聞かれました。契約期間は特にありませんが、妊娠が理由だと、もめそうな気がして面倒だからです。
もちろん可能です。

会社には一身上の都合と話し退職し、失業保険受給の手続きの際に妊娠を理由に受給期間延長の手続きを行うことで会社にばれることはありません。
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…

失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。

『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる

『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない

ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)


そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが


9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)

安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…


この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?


又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?


ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。

>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?

社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。

さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。

結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。

そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。

社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。

要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)

>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?

社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。

所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。

長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
今月いっぱいで、派遣での仕事を首になります。会社都合で失業保険をもらうのですが、失業保険をもらっている間は、月にいくらまでなら、アルバイトが可能でしょうか?また、失業保険をもらいながら、ばれない仕事は
どういう仕事があるでしょうか?
失業保険をもらっている間は、
賃金の発生の有無に関係なく
仕事に就くこと自体がダメです。

バイト?
とんでもない。(笑)

受給資格の剥奪。および不正受給した保険金の3倍返納。

それがやれるなら、お好きなように。

>失業保険をもらいながら、ばれない仕事
不正受給がばれるのは
たいていが『匿名のタレこみ通報』
もしくは『ハローワーク側による身辺調査』です。

ばれない仕事なんて皆無だと
念頭においてください。
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