失業給付申請をしていない特定受給資格者が、再就職先を退職した場合
期間の定めのある派遣契約を更新し続け、5年6か月勤務。

本人は更新を希望したが、派遣会社都合で更新ないため3月末で退職。


4月から再就職先(直接雇用、契約社員)が決定、現在試用期間中(3か月契約)ですが、

仕事内容が合わないため、6月末で契約期間満了で退職を予定しています。

雇用保険は新たに加入しています。


32歳女性、前職の離職票は届きましたが、間を開けず再就職が決まったため

失業保険の手続きは一切していません。

前職の離職理由では特定受給資格者に該当して給付日数180日のはずです。


今回再就職先を退職したとして・・・

Q:前回の特定受給資格者の権利はそのまま得られるのか?

もしくは一般受給者として90日に給付日数が減ってしまうのか?


アドバイスいただけたら助かります。
90日になります、直近の離職票の離職理由によります。
3末退職の離職票で申請していれば、再就職手当も受給できましたし、辞めた後も180日-再就職手当分の給付日数分を受給することが出来ましたし、更に60日の個別延長の対象でした、国保も格段に安くなります。

唯一の救いは、直契約社員の期間満了ですので、3ヶ月の給付制限はありませんよ。
Q1: 扶養の範囲内の103万、130万の年収とは いつからいつまでの収入で計算するんですか?
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか? 

Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?

無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)

再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)

Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか? 
 103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも 
 大丈夫なのでしょうか?

Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
 

 長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
1A:「103万円以下」とは、あなたを扶養している人が受ける「配偶者控除」の収入限度額を指します。
その年の1/1~12/31が対象となります。「130万円未満」とは、健康保険の被扶養者としての収入における資格要件です。この場合の期間は、被扶養者となる時点において「その後の1年間」を指します。月額換算108,333円以下(108333×12ヶ月=130万円未満)であれば被扶養者資格を有することになります。

2A:所得税については含めませんが健康保険では含めます。

3A:「見込みの額」で申告してください。

4A:「扶養手当」「家族手当」等と称し、規定は事業所が任意で設定いたします。一般的には「控除対象配偶者」または「扶養親族」の要件である「年間収入103万円以下の者」とすることが多いうようです。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。

ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。

この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。

今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。


また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。


年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
○○健康保険組合だと、過去の収入をとやかく言う場合もあり、添付書類も色々と必要なのですが。
旦那さんが加入しているのは全国健康保険協会とのこと、被扶養者になろうとする「これから先の収入」だけが問題になります。
手続きも、旦那さんの職場で「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」をもらい、記入・提出するだけです。
退職の翌日を「扶養になった日」として、記入・提出してください。

退職した会社から離職票が届いたら、ハローワークへ出向き、受給期間の延長の手続きをしてください。

後日、失業給付を受給するときは、いったん被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却して下さい。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
これを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。

受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出し、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却します。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための条件は、年収130万未満となっています。
そのときどきの収入が、交通費を含む月収で108,333円以下、日額で3,611円以下ならOK、仮に今現在の収入が12ヶ月続いたら130万円未満で収まるかどうか、という考え方です。

税制上の「所得」が130万という事ではありません。
派遣社員の失業保険について教えてください。
半年間程しか働いていなくても失業保険はもらえるのでしょうか?
2008年10月に正社員で4年半働いた会社を自己都合により退職しました。
その後1年間程、諸事情により働いていなかったのですが、
2009年9月7日より、産休を取られている方の代わりとして、派遣社員で働いています。
契約期間はいちを2010年3月31日なのですが、
子供さんの保育園が決まらなければもう少し伸びる可能性もあります。
3月末で契約が満了した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年10月から雇用保険には加入しています。
もしもらえなければ、この不景気なのですぐにでも仕事を探し始めようと思っているのですが・・・
契約書で更新条件がどうなっているのかにもよると思います。
契約更新する場合があるとなっており、ご本人が希望していたが会社都合で更新されなかった場合は6ヶ月でも受給資格があります。
ただし、基本は最初から3月末で終わりで、例外的に育休の延長を行えば更新される場合があるという内容であれば、あらかじめ定められた雇用期限の到来とされ、本人が希望していても更新される余地がなかったと判断され、特定理由離職者とならず受給資格が発生しない場合があります。派遣元に確認しておいた方がよいかも。

これとは別に、2008年10月まで別の会社で働いておられたのですよね?その分とをたして、2年間(2008年4月1日より)に雇用保険に加入しかつ11日以上出勤した月が12ヶ月あれば、(例え前の会社と次の会社まで1年超あいて加入していたとしても)受給資格を満たしますよ。
父が40年間勤めた会社を腰痛のためやむを得ず退職しました。失業保険は、どれくらいの期間もらえますか?
40年勤められたということで、ご年齢は60歳前後でしょうか?

腰痛のために退職されたということが、きちんと証明できれば
60歳未満・・・330日
60歳以上・・・240日

腰痛のため、、が認められなかった場合、、、
残念ながら、150日です。

お医者様に、就労不能の診断書をもらって、会社の方に、腰痛のため就労不能で退職という理由をはっきりと書いていただくと良いと思います。
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