失業保険について
自分は26歳で今年で会社は6年目になりますのでまるまる5年働きました。
鬱病になってしまい、社長と話し合い今月いっぱいで辞めることになりました。
失業保険を調べたのですが、「6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」とありました。自分の場合休職扱いもあり給与がない月もあります。その月はやっぱり0円として計算されるのでしょうか?
また鬱で退職したのですが、ちゃんと失業保険を受給できるのでしょうか?
嫁もいて今後が心配でしかたありません。
宜しくお願いします。またなにか手続きするに当たって損しないようなアドバイスがあれば宜しくお願いします。
貴方はそもそも、病気での退職ですから失業手当の対象ではなくなる可能性があります。失業手当を受給できるのは、直ぐに就職できるもしくはその意欲のある人です。病気だと別な手当が支給されると思うので、ハローワークで相談した方がいいと思いますよ?

とりあえず、病気持ちで仕事ができない状態の方は失業手当の対象外となるので別途相談しにハローワークへお願いします。傷病手当が対象になるような気がしますね
国民年金に関して。
国民年金に関してご教授ください。

今年の4月に結婚をし、5月に退職しました。
6月から失業保険を受け取っていたので国民年金と国保に加入しました。

受給終了後(9月1日)、旦那の勤務先で加入している健康保険の被扶養者になる手続きをしました。

4月までの収入がちょうど130万になってしまい、年金の被扶養者にはなれないと認識していたので、
国民年金は5月から12月までの支払いをすでにすませてあります。
(控除証明書も届いています。)

しかし、健康保険の手続きの際年金手帳の提示も求められたの提出したところ、
本日「国民年金第三号被保険者資格該当通知書」が届き、
資格取得が9月1日となっております。

この場合9月からの年金を払う必要はなかったのですか?
またすでに払ったものは返金はされないですか?

無知で申し訳ないのですが、
調べてもよくわからないので教えてください。
健康保険の扶養者になれると厚生年金第3号被保険者になれるには収入の要件があります。

健康保険は、今後1年間の収入の見込みが130万円未満の者。ということは、4月までは収入がありましたが、5月からは
無収入ですよね。5月から、扶養者になれました。ただ、その収入には失業給付も含まれますので、その金額がいくらかわからないのではっきりしたことは言えませんが。月額108,333円以上だと扶養者にはなれません。所定日数が120日あって、金額が
前記以上あったということですね。

さて、質問の件ですが、おしゃるとおり9月以降の分は、国年の保険料は支払う必要がありません。
「国民年金第三号被保険者」の該当要件、やはり今後1年間に収入が130万円未満で、失業給付受給中は認定されないとなっておりますので、9月以降認定されたようです。

二重払いということで、市役所のから返金の連絡があるはずです。
リアルタイムで事務が進行しているわけではないので、少し時間はかかると思います。3つ月程度たっても、連絡がなければ
こちらからアクションを起してください。国年の領収書と第3号資格通知書を持参して、市役所の国民年金課へ出向いてください。
仕事がクビになりそうで、焦っています。会社側から、何人か契約を切る(クビ)かもしれないと言われました。
しかも、職安に新スタッフを数名募集していたので、クビになる人は決まっている様子です。仕事自体は頑張ってるつもりですが、接客業なのに、私は耳が遠い事(病気)と、私だけ免許を持っていません。免許を持ってないと厳しいみたいです。てことで、私は高い確率でクビになりそうなのです。 しかし、会社側は失業保険を出したくないみたいで、直接クビにせず、わざと勤務日数を極端に減らしたり、嫌がらせなどをしたりして、意地でもスタッフから辞めさせるようにする会社なんです。もし、そうなったら、私は独身で、耳の事もあり、ただでさえ就職難のうえ、田舎なので本当に仕事がないので、失業手当てが出ないのは、キツい状況です。(ローンもあります)、万が一、クビ扱いになり、会社側は意地でも私を辞めさせようとするはずですが、頑張って失業手当てを出してもらえる方法ってないでしょうか?
失業保険を支給するのは、国なので会社は関係ないと思うんですがね。
雇用保険の被保険者になっていないのなら、失業給付はありませんが、1ヶ月の所定労働時間が20時間以上で6ヶ月以上雇用の見込みがあるのであれば、強制適用となります。

受給資格に関しては、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上の基礎日数が必要)が求められます。

耳が遠いというのがどの程度かわかりませんが、就職困難者とならないか、職安に聞いてみたらどうでしょうかね。

そもそも契約を締結しているのであり、労働者の同意なく、勤務日数を極端に減らす等は問題があります。
この当たりの問題に関しては、労働局企画室の総合労働相談員に相談されたらいいかと思います。
夫の扶養家族に入るための手続きについての質問です。
昨年3月いっぱいで仕事を辞め新しい職を探しながら、昨年12月まで失業保険の給付を受けていたものです。

やっと仕事が決まり先週からスタートという矢先に義母の体調が悪くなり一人に出来ないという事で仕事が出来なくなってしまったため、夫の扶養に入る事を決めましたが、会社から「非課税証明書」を持ってくるように言われました。

どのような物なのか役所に問い合わせたところ、一昨年(24年)の1月から12月までの所得などが掲載されているものであると説明があったのですが、現在が無収入なのに、収入のある頃の証明書が必要なのでしょうか?

いろいろ検索して調べたのですがよくわかりませんので、よろしくおねがいします。
補足を受けて
合計60万円ですよね?それなら扶養範囲内です。まずは役所に行き、あなたが扶養範囲内の収入しかなかったことを証明する紙をもらってください。

”非課税証明書”ですから、課税されていない(つまり、稼ぎがない)証明です。収入が一定以上あると扶養には入れないので、証明が必要ということでしょう。
失業保険についての質問です。
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
>失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?

受給期間の延長が認められるケースには
1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気
5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
6.社命で海外勤務する配偶者に同行
7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

等があります。

雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、
退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する
書類の提出を求められます。

私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。
失業保険について質問です。1年勤めた会社を主人が辞めます。自己都合なのですが、会社側が失業保険のために
会社都合で解雇という形をとろうか、と持ちかけています。私としては失業保険がすぐ降りるので、そのほうがいいのですが、再就職の際の履歴書には「解雇」と記載しないといけないのでしょうか。また新しい会社が前会社に問い合わせたさい、解雇されたと言われるのでしょうか。それとも書類上と実際は違っていいのでしょうか。
〉再就職の際の履歴書には「解雇」と記載しないといけないのでしょうか。
解雇されたのなら、履歴書に「解雇」と書かなければならない、というルールは聞いたことがないんですが?

離職票では「勧奨退職」扱いにする、という話ではないんですか?
本人の自発的な退職だが、雇用保険の給付では「解雇」と同じ扱いになる離職区分にしておく、という意味だと思うのですが。

〉新しい会社が前会社に問い合わせたさい
答えること自体が違法ですがね。

気になるなら、「勧奨退職」が理由だという「退職証明書」を作成してもらったらどうですか?
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