失業保険についてお伺いします。
7年勤めた会社を今年3月に退職しました。
結婚による自己都合だったのですが、
かなりの遠方に越すので『特定理由離職者』という扱いになると聞きました。
給付日数はどれぐらいでしょうか?
離職前6ヵ月の給与÷180=7953です。給付率の割合がわからなくて‥
毎月いくらぐらい給付されますか?
年齢は30歳です。
すみませんが、詳しい方がいらっしゃれば教えてくださいm(_ _)m
7年勤めた会社を今年3月に退職しました。
結婚による自己都合だったのですが、
かなりの遠方に越すので『特定理由離職者』という扱いになると聞きました。
給付日数はどれぐらいでしょうか?
離職前6ヵ月の給与÷180=7953です。給付率の割合がわからなくて‥
毎月いくらぐらい給付されますか?
年齢は30歳です。
すみませんが、詳しい方がいらっしゃれば教えてくださいm(_ _)m
〉給付日数はどれぐらいでしょうか?
特定理由離職者でも所定給付日数は多くなりません。
※被保険者期間が1年未満6ヶ月以上で受給資格を得たのなら別でしたが。
〉毎月いくらぐらい給付されますか?
基本手当は、1日何円です。
失業している1日ごとに支給されるものです。
現実には、原則として4週間に1回ある認定日ごとに、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間のうち「失業していた日」の分が支給れます。
〉離職前6ヵ月の給与
「6ヶ月」は、直前の賃金締め日からさかのぼります。
賃金日額の計算が正しいなら5255円でしょうか。
特定理由離職者でも所定給付日数は多くなりません。
※被保険者期間が1年未満6ヶ月以上で受給資格を得たのなら別でしたが。
〉毎月いくらぐらい給付されますか?
基本手当は、1日何円です。
失業している1日ごとに支給されるものです。
現実には、原則として4週間に1回ある認定日ごとに、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間のうち「失業していた日」の分が支給れます。
〉離職前6ヵ月の給与
「6ヶ月」は、直前の賃金締め日からさかのぼります。
賃金日額の計算が正しいなら5255円でしょうか。
私は現在会社休職中で11月末で1年間の休職期間満了になります。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
退職後の傷病手当金は、次の全ての要件を満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
去年妊娠を期に仕事をやめ失業保険延長中です。最近前の職場から誘いがきました。私たち夫婦は両親が二人共いない、
旦那には元カノが無断で旦那名義で借り借金があり旦那は一生懸命働いてくれて半分ほどになりましたが、私の貯金もそこがつき生活が厳しいです。まだ返事はしてませんが同じ職場に戻ろうと思います。そこでなんですが賃金日8464円額基本手当日額3264~5915円は給付金はいくらになりますか?あと職場が決まっているともらえないと聞いたことがあるんですが本当でしょうか?
旦那には元カノが無断で旦那名義で借り借金があり旦那は一生懸命働いてくれて半分ほどになりましたが、私の貯金もそこがつき生活が厳しいです。まだ返事はしてませんが同じ職場に戻ろうと思います。そこでなんですが賃金日8464円額基本手当日額3264~5915円は給付金はいくらになりますか?あと職場が決まっているともらえないと聞いたことがあるんですが本当でしょうか?
うる覚えですが…。
確か、以前関わっていた会社に復帰とかはもえらなかったよーな。
今まで働いていた職場を全て記入する紙があり、
今回決まった会社との繋がりを記入します。
ですので、カムバックの場合は駄目だったよーな…。
ごめんなさい、あんまり覚えていないのですが。
あと、内定が決まっている場合は、内定日を記入する所があるので、
それによって確か日数を計算するはずでした。
いくら入社を伸ばしても、内定が決まっていたら、
支給は内定日を基準に…だったような…。
とりあえず、働いている間はもらえません。。。
確か、以前関わっていた会社に復帰とかはもえらなかったよーな。
今まで働いていた職場を全て記入する紙があり、
今回決まった会社との繋がりを記入します。
ですので、カムバックの場合は駄目だったよーな…。
ごめんなさい、あんまり覚えていないのですが。
あと、内定が決まっている場合は、内定日を記入する所があるので、
それによって確か日数を計算するはずでした。
いくら入社を伸ばしても、内定が決まっていたら、
支給は内定日を基準に…だったような…。
とりあえず、働いている間はもらえません。。。
震災の為失業確定です!
雇用保険について教えてください!
現在、主人の扶養で年間103万以内で半常勤体制で働いていました。
11日の地震により会社内が壊滅。レジャー関係の会社ですので今後1年はまともな仕事が無く自宅待機していました。
昨日、社長より会社を廃業する意向の連絡を受け、がっかりです。
昨年3月より雇用保険に加入していますが、季節労働者ともいえる職種なので1カ月のお給料が3万円位の時や
10万円位の時があります。昨年は97万円の収入でした。
現会社に入社前は約3年専業主婦でした。その前は雇用保険に3年くらいは加入していましたが、ブランクは1年以内
でないと加算されないと聞きました。前会社を退職の際、失業保険手続きをしないで支給は受けませんでした。
やはり1年以上のブランクがあるとだめなんですよね?!
・・・で支給金額は離職時よりさかのぼり6カ月の給与額で判断されるのですか?
毎月の給与のバラつきがある私のような者は配慮されないのでしょうか?
出勤日数も多い時で18日位、少ない時で8日位と差があります。
会社都合の退社にはなりますが・・・
色々と教えてください。ちなみに年齢は45歳~50歳の間です!
雇用保険について教えてください!
現在、主人の扶養で年間103万以内で半常勤体制で働いていました。
11日の地震により会社内が壊滅。レジャー関係の会社ですので今後1年はまともな仕事が無く自宅待機していました。
昨日、社長より会社を廃業する意向の連絡を受け、がっかりです。
昨年3月より雇用保険に加入していますが、季節労働者ともいえる職種なので1カ月のお給料が3万円位の時や
10万円位の時があります。昨年は97万円の収入でした。
現会社に入社前は約3年専業主婦でした。その前は雇用保険に3年くらいは加入していましたが、ブランクは1年以内
でないと加算されないと聞きました。前会社を退職の際、失業保険手続きをしないで支給は受けませんでした。
やはり1年以上のブランクがあるとだめなんですよね?!
・・・で支給金額は離職時よりさかのぼり6カ月の給与額で判断されるのですか?
毎月の給与のバラつきがある私のような者は配慮されないのでしょうか?
出勤日数も多い時で18日位、少ない時で8日位と差があります。
会社都合の退社にはなりますが・・・
色々と教えてください。ちなみに年齢は45歳~50歳の間です!
今のところで何年働いておられたのかわかりませんが、退職日から遡って一ヶ月に11日以上出勤した日が6か月必要となります。たとえば8日しか働いていない月は除外されます。ただし、最長でも2年までしか遡りが出来ませんのでその二年間に6か月分がとれなければいけません。
雇用保険について
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
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