失業保険について
基本日額に掛ける日数は28日になるのですか?それとも土日8日間を引いた20日になるのですか?
待機期間と給付制限期間を過ぎ該当月に就職活動を決められた回数して該当月には一切の収入や手伝いをしなかった場合です。
基本的には28日です。
が、給付制限明けの認定日は給付制限が明けた日から認定日前日分が認定となりますので28日分とはならないはずです。
また、基本的には土日も受給対象に入ります。土日も仕事している人はいますから。

ご参考になさって下さい。


補足の補足

訓練に通う場合は違います。
その場合は月に1度となります。
月初め(入校日)から月末までの分を申告、翌月初め~中旬の間に安定所の方が処理されます。
また、元々の所定給付日数分を貰い終わっても、訓練が終わる日までは受給できます。
なお、この場合も当然土日の認定はされます(受講手当は出ませんが)
妊娠をきっかけに仕事(派遣)を辞める事にしました。
当分の間は出産育児に専念するつもりで家計は旦那に任せます。

1年10ヶ月派遣先に勤めました。

その派遣会社を辞めたら失業保険ってもらえるものですか?
ハローワークに行って申請するんでしょうか?
失業保険ってどこから出てるんですか?

貰うにはハローワークに定期的にいって就職する意思を示さないとダメって聞いた事があります。
妊婦で仕事辞めた状況でも認められますか?

もちろん職に就くつもりはありません。
ですので“フリ”になりますが。

また、それには今の派遣会社に何か書類をもらっておく必要はありますか?

失業保険のシステムがよくわかってません。

出来れば難しい言葉は抜いて簡単に私みたいな無知でも分かるようにお願いします。
雇用保険に加入していましたか?
加入していれば給与から雇用保険料として控除されていると思います。
働かれた期間、1年10カ月に雇用保険に加入されていたのであれば雇用保険(失業保険)の受給は可能です。
但し、妊娠・出産と言うことで働けない場合にはすぐに受給は出来ません。
なので受給期間延長の手続きをするといいでしょう。
基本は退職日から1年間が受給可能期間なのですが、延長の手続きをすれば出産から8週経過後から受給の申請が出来ます。
出産・育児と言うことで最長3年間の延長が出来ますので、その期間内で働ける状態になった時に受給申請をされればいいでしょう。

これらの申請には色々と書類等が必要になり、申請の手続きをするところはお住まいの地域を管轄するハローワークです。
書類の中にはあとからだと面倒な書類があります、≪離職票≫と言う書類で、これは辞めた会社(派遣会社)に離職票を出すように請求しておくことです。
他の書類等は、あとからでも用意出来ます(写真や本人確認の証明証等)

※雇用保険の受給は、働く意思があって、すぐにでも就職可能な失業者(雇用保険受給資格者)だけです。
妊娠や出産・育児で働けない時には上記の受給期間延長の手続きをしておくことです。
(働ける状態になって受給申請をするまでは手当は出ません)
再就職手当てについて。

4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。


6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?

オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑

ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。


また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??

ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??


がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……


分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
パート採用でも1年以上の長期見込みなら再就職手当の対象になります。

就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。

入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。

あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。

再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。

働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。

*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。

≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。

給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)

就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)

どちらでもお好きな方をお選びください。
失業保険について…

妊娠中でも失業保険を受け取れますか?
今年の4月に結婚したので、3月いっぱいで会社を退職し今までパートで働いていました。
給付制限の3カ月待つのも時間のムダなような気がして、失業保険の手続きはしないつもりでパートをしていました。
しかし再就職しようと思い、先月失業保険の手続きをしに行ってきました。

しかし給付制限中に妊娠が分かりました。
来春に出産予定です。
私は赤ちゃんが産まれても、落ち着いたら働きたいのでこのまま産休が取れるところで仕事場を探していきたいのですが、もしこのまま採用されなくても失業保険は給付されるのでしょうか?
それとも妊娠が分かった時点で働けないとして受給資格を失うのでしょうか…?
このままでは受給資格期間である1年が経過してしまいますので「受給延長」の申し出をして、ご出産後働ける状態になってから受給するするようにしてください。
職場が被災し、今まで自宅待機でした。(失業認定について)

待機中のアルバイトを認められたので短期で4月20日~1ヶ月間アルバイトをする予定です。

昨日、現職場の雇用の説明会があり、再建の見通しが立つまで、一度退職をという会社の対応になりました。

雇用保険加入していたので失業給付を受けようと思います
退職は会社都合になります

①退職日を自分で決められるのですが、短期のアルバイト契約がある為、失業保険の絡みで退職日を決めかねています
いつ退職日にするべきですか?
(退職日は延ばす事が可能です、人事部の説明より)

②待機中の休職手当て・退職金は所得とみなされるという事ですが、失業給付の額に反映されますか?
①退職日を先延ばししても その間は休業手当が支払われるのならできるだけ先延ばしにしてアルバイトを兼業するするのが得策。休業手当は指定された期限までで打ち切られて無給になるというのなら まず その法的根拠をしっかり確認しましょう。(退職日を指定した解雇ではなく 退職日までの無給状態が認められるのだろうか?震災に係る特例等で労基署が認めていることなのかな?)

仮に法的根拠に基づいて無給になってしまうなら できるだけ早く基本手当(失業給付金)を受給したいわけで、早めに退職したほうがいいと思う。ただし、退職日を先延ばしにすれば その間は社会保険料の約半分は会社が負担していてくれる(もちろん、無給でもその間の自己負担分は発生するよ)。辞めてしまっても減免申請等をすることで負担は軽減できるが 社会保険料に関してはどっちが得かはいちがいには言えないな。

また、あなたの場合 3ヶ月の給付制限がない特定受給資格者になるだろうけれど、失業給付申請手続きをした日を含む7日間(待期期間)は完全失業状態でなければいけないから、アルバイトが終わるまでは手続きしても待期が終了せず支給対象期間が始まらない。だから、退職して離職票等の書類が届いても、それを持ってハロワに失業給付申請の手続きに行くのはアルバイトが終わった翌日以降に行くべし。失業給付を受けられるのは退職日の翌日を起算日として1年間で、その期間内に所定給付日数分の基本手当が受給できるから 焦らなくても失効することはない。

②自宅待機中の休職手当が平均賃金の60%なら失業給付の額(基本手当日額)の算定には反映されない。退職金や賞与も反映されず、震災前の ごく普通に勤務していた月に遡って6ヶ月分の給与総額(通勤交通費、残業手当を含む)を基準に基本手当日額は算定される。
退職理由、失業保険についてアドバイスお願いします
よくある質問で申し訳ないですが退職理由についてのアドバイスがほしいので新しいトピックを立てました


今年の1月に社長のほうからミスが目立つので配置転換や勉強しなおすか、辞めるかみたいな感じで話を持ちかけられ、私自身も転職を考えていたので辞めるという話にまとまりました。
そのときに新しい人や年度末に向けて仕事が忙しいので、退職日については会社の都合にあわせるので失業保険がすぐでるように書類調整をしてほしいとお願いしました。
退職日が会社の〆日であった3/20に決まって仕事の調整はしたのですが、忙しいので一週間延長し3/28まで仕事をしました。

離職票なども年度の調整や新しい人の手続きがあるので用意できるのを待ってほしいとのことだったので、有給をつかい4/18まで待ちました。
あまりに遅いので昨日連絡し本日話をしたところ、職安に相談したら自己都合退職になるという話をされました。

前置きが長いですがここからが質問になります。

1 会社が職安に話したのは1月の話のようで、会「どうする?」私「では辞めます」という感じで相談したらしくこの場合は自己都合扱いになるのでしょうか?
会社の都合で退職日を調整中なのはまったく関係ないですか?
会社都合にしたいのは失業保険がすぐに欲しいのが理由なのですが…。
会社都合にする場合のアドバイスをお願いします。

2 自己都合退職の場合について質問です。
3/28~日が空いてますが、退職日を4/1にした場合は失業保険が給付される三ヶ月の日数には含まれますか?


わかりにくい説明で申し訳ないですがアドバイスお願い致します。
大変なご苦労をされたと思います。
早速ですが、返答させていただきます。
1・の場合は御自身が『辞めます』と言う意向を述べていますので、
会社都合ではなく自己都合となります。また会社の都合で退職日を調整するのは、引継ぎを必要とされる期間として認めら れます。
会社都合の退職扱いでは主なところ『解雇・リストラ』などが上げられますので、今回の場合は難しいでしょう。
2・退職日の問題ですが、4/18まで有給を使われているのならば、その日までは会社に勤務していたと解釈できます。
ですので、退職日は4/18であります。その日から3ヶ月後に失業保険が支給されます。
関連する情報

一覧

ホーム