無資格受診の返納について
全国健康保険協会より通知が来まして、以前全国健康保険証にて受診を受けたが無資格受診になっているとのことでした。

失業保険をもらっている最中で、国民健康保険との切り替え最中だったのだと思います。
国民健康保険に問い合わせれば払い戻しも出来るのでしょうか?

本日その通知がきたのですが、問題となっているのは昨年の6月7月くらいの受診分です。
自分の不注意なのですが、数万円の請求が来ているので全て負担となると厳しいです。。。
国保に加入した後の分であれば、療養費の請求が可能でしょう。

国保の保険証の資格取得日以降であれば、
国保に対して、療養費の請求をしてください。
退職し、いったん国民年金に加入しましたが、パートが決まったため夫の扶養に入りたいと思っていますが可能でしょうか?
扶養についての過去の質問を見てみましたが、なかなか当てはまるものがないので質問させていただきます。
私は7月31日に会社都合で退職し、8月1日に失業保険をもらうため国民年金に加入しました。が、9月に130万以下でパートで採用(月10万7千円ほどの収入になります)されたため、夫の社会保険の扶養に入りたいのですが・・・
その場合
①扶養認定のための理由はどういう風に書けばよろしいでしょうか?
②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?

何もわからず申し訳ありませんが皆様の知恵をお貸しください。
>①扶養認定のための理由はどういう風に書けばよろしいでしょうか?

健康保険によります。協会けんぽなら、「今後1年間の見込み給与が130万円未満なので」とか。

>②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?

9月1日からだと思います。

>③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?

健康保険によります。協会けんぽの場合は、申請時以降を問います。

>④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?

払って良いです。重複したら還付されます。

>⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?

健康保険が要求する書類を作ってもらいます。
妊娠すると、検診費が助成されたり、出産費用をいくらか負担してくれたりしますよね?
友達の話なのですが、その友達は会社を自主退職し、今現在専業主婦(夫の扶養に入っている)です。
退職後3カ月たち、失業保険を日額4000円以上もらい始めたのですが、その場合、扶養からはずれて自分で健康保険を
払わないといけないということを知らなかったようで、今現在も払ってないし、失業保険をもらえる3ヶ月間健康保険代は払わずに、なるべく病院に行かずに過ごすと言っています。(今も、扶養に入っている)
9月末に、一回目の失業保険が振り込まれたようです。

もし、今、その子が妊娠した場合、健診費が助成されない、ということはありますか?
たとえばですが、「妊娠して病院に行き始めた時期に、健康保険に入ってないので、健診費も助成されないし、出産費用
も出ません」といったような事はあるのでしょうか?
失業保険をもらい終えて、どれぐらい日がたてば、病院3割負担になるのでしょうか?

その友達は、11月に人工授精をしようと思っているようで、その分にかかる医療費(診察代等)は、全額自己負担(10割負担)で病院に行くつもりのようですが、妊娠に成功した場合、健康保険に入ってないせいで、いろいろ支障があるのなら、
知りたいそうです。

そういったような事はあるのでしょうか?
私も知りたいので、どなたか詳しい方、教えてください。
〉健康保険を払わないといけない
〉健康保険代は払わずに
「国民健康保険料/税」です。


妊婦検診の補助は市町村からの支給です。
もともと妊婦検診は保険適用ではないので、健康保険・国民健康保険とは関係ありません。


失業給付を受給していて、健康保険の被扶養者の条件を満たしていなかったことが発覚したら、さかのぼって資格取り消しになります。
発覚の時点ではすでに給付を受けていなかったとしても、再度、手続きをするまでの間は“扶養”ではありません。

当然、その間に支給された家族出産育児一時金も、保険証を使って受診した医療費も返還です。
また、その間は国保に加入していたことになりますが、国保の方も、届け出遅れにやむを得ない理由がありませんから、一時金も医療費も出しません。


人工授精はもともと保険適用ではありませんので、「10割負担」などありません。
各医療機関がそれぞれに値段を設定します。
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?

「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。

傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
回答:
①「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。」について:
←OKです。会社を辞めない限り、健康保険に加入しています。
②「7月1日から6月30日までという期間は、健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。」について:
←OKです。ちょうど一年で、一年以上に該当します。
③「失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし(この場合自己都合?になるんでしょうか?)」について
←残念ながら自己都合となります。そして、失業給付の支給要件に、「積極的に就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力(状況)」がある等がありますので、病気やけがですぐ就職できないときは、失業給付がうけられません
←失業給付は通常1年間の給付期間を過ぎると受給できません。その場合は、ハローワークで、給付期間の延長手続をして下さい。病気等の理由があれば最長3年間延長できます(3年間:延長期間+1年間:給付期間)。働ける状態になったら、失業給付を受給することが出来ます。
④「傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?」について:
←基本的にはその通りです。
⑤「健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。すぐに加入しているものなのでしょうか。」について:
←入社時から加入しますので7月1日になっているはずです。気になるようでしたら「健康保険被保険者証」、つまり、健康保険証をご覧ください。資格取得日が記載されています。
公務員の失業保険について
彼女が地方公務員をやっております。
妊娠・結婚で仕事を辞めます。
結婚すると、私の扶養にはいるのでその場合はどうなりますか?
独身の場合は出るが、扶養になると出ないのでしょうか?
出産費などかかるので、他にも支給されるものがあるなら教えてください。
 基本的に、公務員には失業保険はありません。しかしながら、それに見合う退職金が支給されます。
 ちなみに、役所では失業保険金は、かけておりません。
 また、公務員は、出産、育児のための休暇も充実しており、おやめにならない方が、後々お得だと思います。
 扶養に関しては、男性側で入れば、その手当が支給されなくなるだけです。出産の際の保険料は、民間の手当とあまり変わりませんが、職場の互助会などから、祝い金があると思います。
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