失業保険について質問です。就職手当、基本手当の給付についてなのですが、今年4月に自己都合退職し、失業保険の基本給付手当一回目を8月20日に貰いました。
次回給付認定日は今月17日です。ですが、給付日数3/1を残していないと就職手当ては貰えないと聞きました。私の計算では今月19日を過ぎると就職手当ては貰えなくなると考えているのですが…。うまく、二回目給付手当てと就職手当てをもらう方法はないでしょうか?仮に、17日に認定を受けて、18日に仕事が決まりました、と手続きに行けば両方貰えるのでしょうか?
次回給付認定日は今月17日です。ですが、給付日数3/1を残していないと就職手当ては貰えないと聞きました。私の計算では今月19日を過ぎると就職手当ては貰えなくなると考えているのですが…。うまく、二回目給付手当てと就職手当てをもらう方法はないでしょうか?仮に、17日に認定を受けて、18日に仕事が決まりました、と手続きに行けば両方貰えるのでしょうか?
無理です
インチキは考えない事ですね
そもそも職安で見つけた職場で退職した会社と関連の無い会社に就職した場合のみですよ
つまりバレバレです
インチキは考えない事ですね
そもそも職安で見つけた職場で退職した会社と関連の無い会社に就職した場合のみですよ
つまりバレバレです
失業保険について教えていただけませんか。(;_;)
6ヶ月正社員で働いて自己の都合で辞めた場合は失業保険を受給できませんか?
6ヶ月正社員で働いて自己の都合で辞めた場合は失業保険を受給できませんか?
自己都合退職の場合、失業給付をもらうには雇用保険加入期間が12カ月必要です。
「6カ月正社員で働いた」ということは問題ではなく、正社員でもアルバイトでもよいが「雇用保険加入期間が12カ月あるかどうか」が問題です。
ただし、現在の会社だけで足りない場合、過去2年以内において雇用保険加入期間があればそれを通算して12カ月とすることもできます(失業給付等受給していない場合に限る)。
maaamon003さん
「6カ月正社員で働いた」ということは問題ではなく、正社員でもアルバイトでもよいが「雇用保険加入期間が12カ月あるかどうか」が問題です。
ただし、現在の会社だけで足りない場合、過去2年以内において雇用保険加入期間があればそれを通算して12カ月とすることもできます(失業給付等受給していない場合に限る)。
maaamon003さん
失業保険について。
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
失業認定の為の求職活動回数は、認定日から次の認定日までの間での回数をいいます。初回の認定日に、認定を受けた後、「職業相談」を受けたと思います。それが、1回目です。3回の活動を求められたなら、次の認定日の前日までに、後2回の求職活動が必要です。HWでの自己検索機を使った求人検索・窓口相談等です。
※必ずしもHWでの活動(確認スタンプ押印)に限らないはずですが、地域によっては「HWでの活動回数」を求めているかもしれませんので、その点は再度確認してみて下さい。電話でも問い合わせ出来ますよ。
※必ずしもHWでの活動(確認スタンプ押印)に限らないはずですが、地域によっては「HWでの活動回数」を求めているかもしれませんので、その点は再度確認してみて下さい。電話でも問い合わせ出来ますよ。
失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)
②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)
②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
失業保険のことですが、需給資格が一月11日勤務を12ヶ月以上と目にしまして、2009年の4月入社で2010年の3月15日退社だと満たしてますか? また、今からでは貰えませんよね?
人事からは、辞めたあと一回目の電話で満たしていないとなった後、二回目にやはり満たしていると言われた為ハロワに行ったのですが、ハロワの人には一年じゃないから無理と言われ諦めました。
しかし、最近になり一月11日勤務を12ヶ月以上と目にしました。
15日に辞めたとしたら土日を抜いて11日あるのではないでしょうか?
本当ならあまりにも酷くないですか?
それとも私の勘違いでしょうか?
また今から貰うことはできますか?
まあ公務員のことだから、ミスでも与えることはできないって言うでしょうけど。
人事からは、辞めたあと一回目の電話で満たしていないとなった後、二回目にやはり満たしていると言われた為ハロワに行ったのですが、ハロワの人には一年じゃないから無理と言われ諦めました。
しかし、最近になり一月11日勤務を12ヶ月以上と目にしました。
15日に辞めたとしたら土日を抜いて11日あるのではないでしょうか?
本当ならあまりにも酷くないですか?
それとも私の勘違いでしょうか?
また今から貰うことはできますか?
まあ公務員のことだから、ミスでも与えることはできないって言うでしょうけど。
いろいろと書かれている内容がありすが、それは別として。
そもそも退職したのが昨年の3月ですよね。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間ですから、今年の3月で期限が切れています。
したがって今から受給はできません。
そもそも退職したのが昨年の3月ですよね。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間ですから、今年の3月で期限が切れています。
したがって今から受給はできません。
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