転職について教えてください。
会社の業績がとても悪く、このたび全社員からほぼ50%の社員のリストラが決まりました。
今から再来週の月曜日までに希望退職者を募るそうで、それまでほんの1週間ほどしかないなかでの決断を迫られております。

希望退職に合意すれば、退職金・転職支援サービスを会社の負担でうけられて条件はいい!と会社側は言っています。
残留した場合でも、同じ職種同じ部署でいられるかは不明であり、その場合は他部署への異動、店舗への異動等もあるそうです。(私は小売業の会社で経理事務をしています)
全く職種も違うくなった場合、残留を決意してもちょっとして店舗等へ異動となったりしたら、結局自己都合の退職を余儀なくされるのではないか…?
そのような不安もあって、希望退職に合意するか、とりあえず異動も覚悟で今の会社に残留するかとてもとても悩んでいます。

また今の不景気の中、希望退職してなかなか職が見つからず気持ち的にも孤独を強いられるのでは…などなど。また職を失って生活面で家族に負担をかけることになるのではないか…などなど。不安がぬぐえません。


そこで質問させていただきたいのですが、今の景気の状況も考えて、仕事をやめていまって、失業保険・転職支援を受けながら転職活動をするべきか、それともとりあえず今の職場にとどまってどのような会社組織の変革になるかわからないけれども、仕事をしながら転職活動をするべきか…どちらにするほうがよろしいのでしょうか?
今の仕事には不満はないのですが、会社が組織改革・会社の建て直しを図っていくとのことなので、現状の仕事をやらせていただけるかがわからないので、転職も視野に入れている感じです。

できれば今までどおり経理事務などの職種で働きたいです。
ちなみに新入社員で入社して丸々8年ほど働かせていただいていて今年で30歳になる女性です。
私のような状況の人の場合の転職活動におけるメリット・デメリットなどを教えていただけたらありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします><;
私の場合、40歳ならかなり悩みますが、30歳なら迷わず転職しますね。

職種が変わってまでその会社にいたいと思いますか?
自ら、会社を立て直すくらいの気持ちがない限り、去った方が無難です。
半数リストラって多すぎます。


8年の経験があれば経理は重宝されますよ。
転職も難しくないと思います。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。

・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職

これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。

簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。

最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
契約満了時の失業保険って・・・・
派遣社員で、約二年勤務し、期間満了で、自ら契約更新をしないという意思表示をし、
退職することになったのですが、その場合、ぜったいに3ヵ月~4ヶ月の間、失業保険はもらえないのでしょうか?

すぐにもらえる方法もあるというようなことを耳にしたのですが、本当でしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください・・・

よろしくお願いいたします。
自ら契約を更新しないというのは、自己都合退職になりますが、給付制限期間3ヶ月があるのは正当な理由のない自己都合退職です。
ですから正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限期間はありません。

正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

i) 結婚に伴う住所の変更

ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

iii) 事業所の通勤困難な地への移転

iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

それか、職業訓練を受講されるかです。
職業訓練校に入校すれば、入校日から給付が開始されます。
12月15日に退職しても、入校日が28日であれば、28日から給付が開始されます。
給付制限が解除されることになります。
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