退職後、失業保険の申請をするまで短期バイトをしましたが、アルバイトを辞める日の数日前に失業保険の申請をしました。
もし、それが不正受給になるなら、申請取り下げたいのですが…
退職後、失業保険の申請をするまでの間、短期バイトをしました。
雇用保険についての知識もないまま、アルバイトを辞める数日前に、たまたま時間があったので、失業保険の申請に行きました。
アルバイトはもう数日で辞めるので、無職の意識で、特にアルバイトをしている申告もせずに、説明会の日に再びハローワークに行き、詳しい説明を聞いたのですが、この場合タイミングとして不正申告になるのでは?と思い、質問させて頂きました。
もし不正なら、申告をとりさげたいのですが、そんな事は出来ますか?
又、実際に今無職なので、又再申請出来ますか?
もし、それが不正受給になるなら、申請取り下げたいのですが…
退職後、失業保険の申請をするまでの間、短期バイトをしました。
雇用保険についての知識もないまま、アルバイトを辞める数日前に、たまたま時間があったので、失業保険の申請に行きました。
アルバイトはもう数日で辞めるので、無職の意識で、特にアルバイトをしている申告もせずに、説明会の日に再びハローワークに行き、詳しい説明を聞いたのですが、この場合タイミングとして不正申告になるのでは?と思い、質問させて頂きました。
もし不正なら、申告をとりさげたいのですが、そんな事は出来ますか?
又、実際に今無職なので、又再申請出来ますか?
申請を取り消す必要ないです。失業手当もらっている間でも、短期アルバイトで稼いでも問題ないです。額によって一時期、給付を減額されるか、停止されますが、違反ではないです。堂々と手続きを進めて失業手当いただいてください。
給付が開始されるまで働いてもいいです。
給付が始まってもアルバイト続けるなら、収入見込み額を言って窓口で正直に相談しましょう。
給付が開始されるまで働いてもいいです。
給付が始まってもアルバイト続けるなら、収入見込み額を言って窓口で正直に相談しましょう。
失業保険をもらっている主婦です。
先日、腑に落ちないことがありました。
旦那とは、でき婚で私は貯金がほとんどない状態で結婚生活はじめました。
旦那の給料は20万未満のため好きな服は我慢しているので
働こうと思い就職活動をして口座に入ったお金で、好きな洋服買おうかな?とか買ってあげるね!なんてことを言ったら、それは自分のお金じゃなく家族のお金でしょ!と言われましたが。。。自由に使うなら俺の給料も自由に使っていいってなるじゃん と…
もちろん家計がピンチのときは出ますが自分の美容とか服とか友達のプレゼントのお金として口座にとっておきたいと思ったことは変なのでしょうか??
先日、腑に落ちないことがありました。
旦那とは、でき婚で私は貯金がほとんどない状態で結婚生活はじめました。
旦那の給料は20万未満のため好きな服は我慢しているので
働こうと思い就職活動をして口座に入ったお金で、好きな洋服買おうかな?とか買ってあげるね!なんてことを言ったら、それは自分のお金じゃなく家族のお金でしょ!と言われましたが。。。自由に使うなら俺の給料も自由に使っていいってなるじゃん と…
もちろん家計がピンチのときは出ますが自分の美容とか服とか友達のプレゼントのお金として口座にとっておきたいと思ったことは変なのでしょうか??
私は主夫を養っている女ですが、家計は夫が握っています。
夫も失業保険をもらっていましたが、
彼は私の給料と自分の失業保険を合算して家計費としています。
当然のことだと思いますよ。
今は失業保険も切れてバイトしています。
扶養内のバイトですが、やはりバイト代も全額家計費に入れています。
一方の稼ぎは家族のもの。
もう一方の稼ぎは稼いだ人の物っておかしいでしょ。
それなら最初から財布を二つにして、
各々自分のお金として各々が管理すればいい。
主人が俺の稼ぎは俺のもの。
家計がピンチの時は出すけど・・
って言ったら、私は怒りますよ。
夫も失業保険をもらっていましたが、
彼は私の給料と自分の失業保険を合算して家計費としています。
当然のことだと思いますよ。
今は失業保険も切れてバイトしています。
扶養内のバイトですが、やはりバイト代も全額家計費に入れています。
一方の稼ぎは家族のもの。
もう一方の稼ぎは稼いだ人の物っておかしいでしょ。
それなら最初から財布を二つにして、
各々自分のお金として各々が管理すればいい。
主人が俺の稼ぎは俺のもの。
家計がピンチの時は出すけど・・
って言ったら、私は怒りますよ。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
離職票についてのご質問!
1月上旬より4月末迄の期間限定の派遣で働いていたのですが、事情により2月末にて退職しました。期間限定の派遣だったのですが、就業開始より雇用保険の加入をしていました。
いくら短期でも雇用保険の支払いをしていたので離職票はもらえるので退職した際に派遣会社に離職票をいただいたのですが、こんな短期(約一ヶ月半)の離職票のでもハローワークにて失業保険の対象になるのでしょうか?
ちなみに昨年の10月末に約6年半働いていた会社(派遣ですが)を退職した際の離職票も持ってはいます。
失業保険の申請をするのが始めてなもので色々わからない事が多くて・・。
良いアドバイスよろしくお願いいたします。
1月上旬より4月末迄の期間限定の派遣で働いていたのですが、事情により2月末にて退職しました。期間限定の派遣だったのですが、就業開始より雇用保険の加入をしていました。
いくら短期でも雇用保険の支払いをしていたので離職票はもらえるので退職した際に派遣会社に離職票をいただいたのですが、こんな短期(約一ヶ月半)の離職票のでもハローワークにて失業保険の対象になるのでしょうか?
ちなみに昨年の10月末に約6年半働いていた会社(派遣ですが)を退職した際の離職票も持ってはいます。
失業保険の申請をするのが始めてなもので色々わからない事が多くて・・。
良いアドバイスよろしくお願いいたします。
2月に辞めた分とその前職の分を合算して、2月の退職前2年間に12か月以上被保険者期間があると思われますので、失業手当を受給できます。
離職票2通と雇用保険被保険者証などを持ってハローワークに行ってください。
離職票2通と雇用保険被保険者証などを持ってハローワークに行ってください。
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